<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/">
<title>気になる会計ニュース！</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/</link>
<description>海江田経営会計事務所</description>
<dc:language>ja-JP</dc:language>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2009-11-13T09:00:00+09:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.typepad.com/" />


<items>
<rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-f2c6.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-057d.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-59b9.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vo1-a5ac.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-c91a.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-524d.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/1-3495.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-5cc3.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-03ca.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/vol2-d3a3.html" />
</rdf:Seq>
</items>

</channel>

<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-f2c6.html">
<title>売掛金の回収漏れをなくそう！～後編～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-f2c6.html</link>
<description>●「売掛金年齢調べ」で滞留売掛金を管理する 　中小企業では、回収が遅れている取引...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;●「売掛金年齢調べ」で滞留売掛金を管理する&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中小企業では、回収が遅れている取引先であるにもかかわらず、何の対応もとられていないことがしばしば見受けられます。これは、会社内部において危険信号を発する役割が誰なのかが不明確であることにその一因があります。そのような場合、たとえば、経理担当者が「売掛金年齢調べ」などを活用して回収状況を早めに把握し、売掛金が滞留している取引先の情報を社長や営業担当者に報告するなど、経理と営業との連携を密にする必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「売掛金年齢調べ」とは、滞留売掛金の発生と現状を確認するために、売掛金の内容を売掛金発生日ごとに分析した一覧表のことで、この表を毎月作成することで、速やかに対応策を実施し、回収不能となるリスクを最小限に止めるようにします。そして、売掛金が滞留している取引先には、たとえば現金での販売にのみ応じたり、出荷額を減らすか見合わせる、販売する商品の種類を絞る。あるいは、売掛金の残高確認書を送付し、支払いの遅滞を認識してもらう、などの対応を検討します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　業種、業態によって事情は異なるでしょうが、６か月以上の前の分が回収されていないとなれば、かなり深刻な事態が起こっていると推察され、回収可能性も低いと言えるでしょう。これは取引先に問題があるとしても、社内の売掛金管理体制がきちんとできていれば、ここに至る前に何らかの対策を打ち、リスクを小さくできたはずです。また、通常の方法で回収が難しければ、専門家と相談の上、法的手段に踏み切る取引先との関係が悪化する恐れがありますので、売掛金額やその取引先の重要度などを考慮して、慎重に検討してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊売掛金回収体制点検チェックリスト&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)社長自身が強い姿勢で売掛金回収に臨んでいるか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)売掛金年齢調べなどを作成し、売掛金の状況を管理しているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(3)定期的に売掛金の残高確認書を送付しているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(4)支払遅滞があったとき、その理由を相手に確認しているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(5)次回に支払うといわれた時は日時を明確に取り決めているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(6)支払遅滞の取引先に対して、販売の見合わせなどを検討しているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(7)未払いの理由が不合理であれば、在庫の引き上げや法的手段を検討しているか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中小企業の資金繰りは以前に増して厳しくなっており、借入に頼る前に、まずは売掛金の管理を徹底し完全回収を図りましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-11-13T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-057d.html">
<title>売掛金の回収漏れをなくそう！　～前編～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-057d.html</link>
<description>　取引先からの売掛金回収が滞っていないでしょうか。不況の影響もあり、売掛金の回収...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　取引先からの売掛金回収が滞っていないでしょうか。不況の影響もあり、売掛金の回収が以外にできていない企業が多く見受けられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●回収なくして売上なし&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　景気の悪化から、取引先の支払遅滞が増え、そのまま貸倒れとなり、会社が窮地に陥るという事態が現実に起こりつつあります。企業が商品・製品を販売すれば、売掛金が発生し、これを回収することで仕入代金や経費などを支払うことができます。したがって、回収の遅れや貸倒れは、会社の存亡を左右します。これが「回収なくして売上なし」といわれるゆえんです。また、売掛金の回収をおろそかにしている会社は、金融機関からの信用も得られません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊滞留売掛金が多い会社の特徴&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)営業担当者の評価が、売上のみを基準として、回収が評価の対象になっていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)支払いがよくない取引先にも無理に販売する傾向がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(3)職人気質で物作りは熱心だが、回収には無頓着である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(4)回収遅れに対する責任や対応方法が不明確で、対処が遅い。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(5)大口や永年の取引先に対して弱腰である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(6)社長が情に流されやすい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●回収状況を常にチェックし、早めに手を打つ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売掛金管理の基本は、集金であれば、集金日には必ず集金に行く、振り込みであれば、当日の15時以降か翌朝に口座を確認することです。入金がなかったり、一部しか入金されていなければ、至急取引先に連絡を取り、その理由を聞きます。このような対応は、取引先に「回収に対してきちんとした会社である」という印象を与え、支払いの優先順位を下げにくくさせることにつながります。支払いが遅滞している取引先については、担当者に遅滞の理由を、対策、回収予定などを報告させるようにします。要するに、「ただ遅れています」ではなく、なぜ遅れているのか、どのように回収するのかを確認し、対処することが大切なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊回収遅れの原因が自社にある場合&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)営業担当者が、成績を上げるために取引先に無理に買ってもらっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)クレーム対応が不十分なため取引先が代金支払いを見合わせている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(3)返品・値引きなどが未処理のため、請求金額を間違った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(4)営業担当者が、集金を忘れている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(5)取引先が「近々、大きな取引が入るから」というので、営業担当者が回収を先延ばしにした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-11-06T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-59b9.html">
<title>その修繕費は、経費になる？ならない？～Vol.2～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-59b9.html</link>
<description>《修繕費or資本的支出の判断基準》 （1）金額が20万円未満か、修繕が3年周期か...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;《修繕費or資本的支出の判断基準》&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（1）金額が20万円未満か、修繕が3年周期か&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次のような支出は、その内容にかかわらず修繕費となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・1回の支出額が20万円未満　・おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良等&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（2）修繕費か資本的支出かが明らかなもの&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上記（1）に該当しなくても、明らかに修繕費になるものであれば、修繕費になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（3）形式的基準による判定&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その費用が修繕費になるかどうかが明らかでない場合は、次のいずれかであれば、修繕費にすることが認められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　・金額が60万円未満　・金額が、修理、改良等を行った固定資産の前期末取得価額の10％相当額以下&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（4）特例による判定&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上記（3）に該当しなくても、企業側で次のような処理を継続的に行っていれば、それが認められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【継続的な処理方法】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　支出金額の30％相当額と、修理・改良等を行った固定資産の前期末取得価額の10％相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;『災害で被害を受けた際の修繕費』&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　災害で被害を受けた固定資産（被災資産）の修理費については、次のような場合には、修繕費として認められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;①被災資産の原状回復費用　②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用　③被災資産についての支出費用が、修繕費かどうか明らかでないときは、その金額の30％（残り70％が資本的支出）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【実務上の注意点】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（1）支出の名目で判断しない&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　請求書などに記載された名目、内容が「修繕費」などとされていても、その実質によって判断されます。反対に、修繕費にすべき修理内容であるにもかかわらず、請求書等に「改良、補強、強化」などの表現があれば、資本的支出と誤解されかねません。また、一つの修理であっても、その内容を細かく見ると、修繕費となるもの、資本的支出となるものの双方が含まれている場合もありますので、請求書等は明細が分かるように記載してもらいましょう。　&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;*修繕費か、資本的支出であるかの判断は、一つの計画に基づき同一の固定資産について行われた修繕ごとに判断します。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（2）修繕箇所の写真、資料を保管する&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　税務調査では、修理個所を現物確認することがよくあります。そのため、修繕箇所の修理前と後の写真や、具体的な修理内容が分かる資料を作成し、きちんと保管しておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（3）事前の検討が大事&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上は、実際に修繕等を行った後で、その費用をどう判断するかという話ですが、むしろ事前によく検討することが大事です。修理・改良等をする前に、見積書をとり、経費化できる内容、費用の範囲かなどを吟味したうえで実施することが理想です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　決算に近い時期であれば、経費化できない修理は、次期に実施するといった判断も可能です。その判断が難しいときには、会計事務所等に相談してみましょう。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-10-30T09:35:05+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vo1-a5ac.html">
<title>その修理費は、経費になる？ならない？～Voｌ.1～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vo1-a5ac.html</link>
<description>　建物や機械設備、車両などの固定資産は、長期間使用すれば、当然、修理やメンテナン...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　建物や機械設備、車両などの固定資産は、長期間使用すれば、当然、修理やメンテナンスが必要になります。その費用は、通常、「修繕費」として当期の経費になります。しかし、節税を兼ねて固定資産の改良等を行って、新たな価値を加えたような場合には、資本的支出として、固定資産の取得価額になるケースもあります。その見極めが難しい場合もありますので、原則を知っておきましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【その修理費は、経費になる？ならない？】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　建物の外壁塗装、壁紙や床材の張り替え、機械設備や車両のメンテナンスなどを行うとき、それが固定資産の維持管理や現状回復として、通常必要な修理等であれば、税務では、その費用を「修繕費」として当期の経費として処理することができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、建物の修繕工事の頻度や規模によっては、あるいは機械設備の高性能化改良など、それが固定資産のの価値や性能・耐久性を向上させる修理・改良等であれば、「修繕費」として認められず、「資本的支出」として固定資産にしなければならないことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;『修繕費と資本的支出の違い』&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●修繕費：費用にできる・・・固定資産の通常の維持・管理、現状回復のための費用&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;《例》　建物の雨漏り、といの修繕等・硝子の取り替え、壁の塗り替え・電話や機械装置の移設工事・自動車の修理・パソコンの保守料・土地の水はけ改善のための砂利、砕石の敷設&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●資本的支出：費用にできず固定資産になる・・・固定資産の使用可能期間を延長させたり、用途の変更、耐久性や性能のアップ、価値を増加させるための支出&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;*資本的支出の場合、固定資産の取得価額に含めて、減価償却によって費用処理します。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;《例》　建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分にかかる費用・用途変更のための模様替えなど改造や改装に直接要した費用・機械の部品等を特に品質、性能の高いものに取替えたときに、通常の取替えの場合の費用を超える部分の金額&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その修理が、修繕費になるか、資本的支出になるかの判断は、実際には難しく、判断に迷うこともあります。たとえば、工場の鉄製の扉に定期的に腐食防止の塗装を施していたところ、長年の使用による腐食が激しいために、アルミ製の扉に付け替えたような場合は、修繕費になるのか、資本的支出になるのか、あるいは一部だけが修繕費として認められるのか、判断しがたいケースがあります。そのため、税務では形式的な基準で処理することが認められています（具体的には、1～4の順序で判断します）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;次回へ続く・・・&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-10-23T09:17:09+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-c91a.html">
<title>認印も実印と効力は同じ!?ハンコを押す意味を知っておこう</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-c91a.html</link>
<description>我が国はハンコ社会といっても過言ではありません。特に会社にとって実印や銀行印は重...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;我が国はハンコ社会といっても過言ではありません。特に会社にとって実印や銀行印は重要名ものですが、その取扱いがルーズだと、間違いや不正につながりかねません。ハンコを押すことの意味・効力を正しく理解し、しっかり管理しましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●ハンコによるトラブルに注意！&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【安易な押印であわやの事態】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　経理担当者があらかじめ金額を記載した支払手形に、社長はいつものととして金額を充分確認せずに銀行印を押して振り出しました。ところがその手形を受け取った取引先からの連絡で、記載された金額が間違って一桁大きい金額になっていることが分かり、至急正確な金額の手形と差し替えてもらって大事には至りませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事前押印の手形が不渡りに】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その都度、銀行印等を押印することが面倒なため、事前に手形用紙に銀行印等を押印しておき、金額だけを記載すればいいようにしておきました。ところがある日盗難に遭い、大きな金額が記載された手形が振り出され、結局決済できず不渡りを出してしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●会社の代表的なハンコ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;代表者印（実印）：会社の実印のことで、会社を設立して登記する際に登記所に印鑑登録した印　　&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;*個人の実印は、市区町村役場等にあらかじめ印鑑登録している印のことです。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;銀行印：会社が銀行など金融機関と取引を行う際に届け出た印のことです。預金の引き出しや当座取引での手形・小切手の振り出しなどの際に使用します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;社印：請求書や領収書などに確認のために押印されるもので、通常一辺が2～3cmの正方形で、「○○株式会社之印」などと会社名が入っています。「角印」ともいいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;*銀行印は代表者印（実印）とは別の印章を使いましょう。　日常業務で頻繁に使う印は、代表者印や銀行印とは別に常用印を用意しましょう。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●認印も本人が押印すれば効力は実印と同じ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　契約書などに認印（印鑑登録をしていない印、つまり実印以外の印のこと）を本人が押印した場合、たとえ市販の三文判であっても法的な効力は実印とはなんら差異はありません。だから認印といえども軽く考えてはなりません。実印と認印の違いについて、以下のようなことが言えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪実印≫申請によって「印鑑証明書」の交付を受けることができるので、文書に押印した印が「実印」であることが公的に証明されます。つまり、本人が押印していることの確実性がより高まります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪公的な証明がない認印≫本人の押印であることを証明できる力が比較的弱いといえますが、それが証明できれば効力は同じ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●「署名」と「記名押印」の法的効力は同じ!?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、取締役会議事録には、会社法で出席取締役等の「署名または記名押印」を求めています。つまり、法的な効力では、署名と記名押印は同じとされています。したがって、実務では、署名に代えて記名押印を行うことが可能となっているのです。ただし記名だけで押印がない場合は署名と同等の効力は認めていないので注意してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、署名捺印であれば証拠力はより強まります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●適切な押印場所はどこか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　記名押印あるいは署名捺印などの際の印を押す場所については、法律上は何ら制限がありません。ただし、以下のことには注意してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪注意!!≫&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;後日、印影の照合が必要になりそうな場合などでは、印影を明らかにする意味から、氏名のあとに分かりやすく押印します。氏名と印影との間にスペースを空けすぎると、記名と押印の関係が曖昧になり、ケースによっては「記名押印」とみなされない可能性も出てくるので注意してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●実印と銀行印は社長が管理しよう&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実印は社長が管理し、銀行印は経理部長に預けたままといった例も見受けられます。会社の実印や銀行印は会社にとって最も重要なものですので、双方を必ず社長自身が管理すべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-10-22T17:17:38+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-524d.html">
<title>黒字企業の社長の特徴（傾向）～Vol.2～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/vol2-524d.html</link>
<description>【社長の公私混同で社員のモチベーションが低下】 　日頃から、社長が経営に不熱心で...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;【社長の公私混同で社員のモチベーションが低下】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日頃から、社長が経営に不熱心で、公私混同の行動が多く、それが一因で業績不振に陥る会社があります。社長が真面目に目標、計画を持って仕事に取り組んだにも関わらず、なお業績が悪化したのであれば、まだ取引先、金融機関からの支援もあるでしょうが、公私混同が原因ではなかなかそうはいかないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、社員には経費、コストの削減を強く訴えていても、社長が公私混同すれば、社員のモチベーションの低下は避けられず、業績に影響してしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪事例2：公私混同で会社がガタガタに≫&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　B社の社長は、創業者で一代で会社を築きましたが、近年は、社員も増え、社員の営業力も高まったので、自らはあまり得意先回りもせず、ゴルフは週3回、さらには接待と称して高級クラブ通いが目立つようになりました。しかも費用をすべて会社の経費としていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、その割に、社員に対しては、経費・コストの削減を口うるさく言うので、やがて社長の言行不一致から、優秀な社員から退職し、売上も徐々に下降。取引先、金融機関からの信用も低下し、窮地に陥ってしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【会社の数字に関心を持ち経営計画を立てる】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昨今のような先行き不透明な時には、会社全体が、不安と迷いに襲われやすくなります。そんな時だからこそ、社長がきちんと目標を設定し、経営計画を明確にすることがよいのですが、「計画をたてても、どうせ実際とは差が出るのだから意味がない」「先が見えないのに計画など立てられない」「経営計画で売上が伸びるわけではない」という考えを持つ経営者も多いと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、景気の上向きがなかなか見えない中で、自社の現状、強み・弱みを捉えて、黒字化に向け、自社の進む方向性をはっきりとさせるためには、目標、計画を明確にすることが必要です。目標の具体化は、社内の不安も解消し、社長のもと、全社を挙げて黒字化のために何をやるべきかを明確にすることにほかなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪事例3：勘頼みの経営で赤字に転落≫&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　C社（衣料品メーカー）は、年々業績が低迷し、赤字に転落してしまいました。業界の不振に加えて、経営計画もないので、社長の方針や目標が一貫しておらず、社長の勘頼みの経営であることが影響していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　C社は、黒字化に向けて社長自ら得意先に出向き、ニーズや市場の変化を確かめ、さらには現場の社員の声を聞くとともに、自社の強みや弱みの分析、過去の商品別・取引先別の販売実績、粗利、コストなどを徹底的に分析しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、自社の強みであるオリジナルデザイン分野に力を入れ、価格競争が激しく粗利の低い量産品の割合を縮小して、利益を確保する戦略を立て、具体的な売上、利益の目標を数値で明確にし、経営計画に落とし込み、全社員に公開しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　目標が明確になったことで、社長も社員もやるべきことがはっきりし、次第に業績も上向きになりつつあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-10-13T11:46:42+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/1-3495.html">
<title>黒字企業の社長の特徴（傾向）～Ｖｏｌ.1～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/1-3495.html</link>
<description>　緊急融資などによって当面の危機を凌いだ中小企業は、今後、受けた融資を返済してい...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　緊急融資などによって当面の危機を凌いだ中小企業は、今後、受けた融資を返済していかなければなりません。返済の原資となるのは、黒字化による利益確保です。会社を黒字体質にするには、一つの要素として経営者の姿勢が大事です。黒字社長によく見られる特徴をあげてみました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【黒字企業の社長に見られる特徴】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1.早起きで、朝一番に出社する。　2.公私の区別がきちんとしている。　3.黒字は当たり前という強い信念を持っている。　4.現場（従業員）の声をよく聞く。　5.毎月の数字をしっかり見ている。　6.目標が明確で、具体化（経営計画）している。　7.決算書だけでなく現場データ・管理会計データもきちんと見ている。　8.利益の出る仕事かどうか吟味している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;9.何事にもスピーディーで、決断（意思決定）も早い。　10.チャレンジ精神がある。　11.新商品・新技術の研究開発を怠らない。　12.他社製品、同業他社、得意先や業界、市場動向などの情報収集に努めている。　13.本業以外のことにむやみやたらに手を出さない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14.自社の強みと弱みの分析に努めている。　15.中・長期のビジョンを持っている。　16.休日も事業のことを考えている。　17.お客様の気持ちを熟知している。　18.社長が顧客訪問をするなど、社長が先頭に立って仕事をしている。　19.業績が悪いと自分の役員報酬からカットする。　20.自分の給料の何倍も仕事をしている。　21.職員教育が行き届いている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;22.健康、元気でいつも明るい。　23.夫婦仲がよい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【黒字企業の社長は朝に強い!?】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　黒字企業の社長には朝早く出社する人が多いと言われます。創業期には、朝一番に出社していた社長も、事業が軌道に乗り、利益がそれなりに出るようになると、出社時刻が遅くなる人が多いといいます。社長が、率先垂範して朝早く出社することで、社内の緩みを引き締める効果があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それだけでなく、夜遅くまで忙しい社長にとっては、頭もスッキリしている朝のほうが、売上予測や資金繰りなど、経営の課題に時間と頭を使えるというメリットがあります。また、朝が早いということは、それだけ健康で元気である証拠ともいえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;≪事例1：社長の出社時刻が遅いことの弊害≫&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　Ａ社の社長は、「任せらる社員が育ったから」と、安心して、自分は毎晩、好きなお酒を飲み歩き、始業から2時間以上遅れて出社してきました。その結果、お客様からのクレーム等が社長の耳に入らなくなり、社員の働きぶりもひどく緩んで、業績も下降線をたどっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-10-02T18:00:24+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-5cc3.html">
<title>“　印紙税の実務　～うっかりミスに注意！～　”</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-5cc3.html</link>
<description>印紙税は、経済取引や日常生活などで交わされる契約書、領収書、受取書などの文書を作...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;印紙税は、経済取引や日常生活などで交わされる契約書、領収書、受取書などの文書を作成するときにかかる税金で、定められた金額の収入印紙（印紙）を文書に貼ることで納税します。もし、印紙の貼り忘れ等があると、過怠税が課せられますので、余分な税金を払わないためにも注意したいところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;【つい、うっかり！！でも３倍のペナルティー】&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;法人税や消費税の税務調査の際、契約書などの提示を求められますが、調査では、取引内容だけでなく、印紙がきちんと貼られているか、印紙の金額に誤りがないかなどもチェックされています。また、印紙税だけの調査が行われることもあります。万一、印紙の貼り忘れがあると、それが故意でなく、「つい、うっかり」であったとしても、ペナルティーとして過怠税（納付しなかった印紙税額とその２倍に相当する金額との合計額）が課せられます。本来、印紙税は、損金（または所得税の必要経費）になりますが、過怠税は損金等にはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;【文書の名称ではなく内容で判断する】&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;印紙税がかかる文書（課税文書という）と文書ごとの印紙税額は、税法で決められており、税法に記載されていない文書については、課税されません。だからといって、例えば、契約書は課税文書に該当しますが、「契約書」という名称を使っていなくても、文書の中身が契約内容があれば課税文書になります。あくまでも、その文書の性格で判断します。印紙税がかかる主な課税文書は、下記の表のとおりです。また、課税金額は、文書の種類によって異なります（課税文書、課税金額は「印紙税額一覧表」で確認できます。国税庁ＨＰなど）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●　課税される文書の例&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・不動産の譲渡契約書。　・土地の賃借権の設定または譲渡契約書。　・金銭消費賃借契約書。　・約束手形、為替手形（10万円未満は非課税）。　・請負契約書（1万円未満は非課税）。　・継続的取引の基本となる契約書（特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書など）。　・領収書（3万円未満は非課税）。　・判取書。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●　課税されない文書の例&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・委任状。　・労働者派遣契約書。　・物品売買契約書。　・建物賃貸借契約書。　・抵当権設定契約書。　・電子文書による契約書や領収書。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;《　こんなときはどうなる？どうする？　》&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（１）　金額を判定する際は、税込みか税抜きか？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;領収書などその課税文書の記載金額が、消費税込か抜きかのどちらかで記載されているかで判定します。税込金額の記載しかなければ、消費税込の金額、消費税額が明記されていれば、税抜き金額で判定します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（２）　印紙の貼り忘れや金額不足に気付いた&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;税務調査等で貼り忘れ等を指摘されると、未納分の3倍に相当する過怠税がかかりますが、貼り忘れ等に自ら気付いて、自己申告した場合には、過怠税は未納分の1.1倍（本来の印紙税額＋その10%の金額）になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（３）　収入印紙への消印を忘れたときは？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;印紙税は、印紙を貼り、それに消印をすることで、初めて納付したことになります。消印がなければ、貼ってある印紙と同額の過怠税が課せられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（４）　印紙が貼っていない契約書は無効か？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;印紙が貼っていなかったり、消印がなくても、契約書は有効です。印紙はあくまでも、税金の問題であって、文書の効力には一切関係ありません。だからといって、故意に貼らない場合は、脱税となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（５）　印紙が貼れない電子文書の印紙税は？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;印紙税は、紙の文書に課税されるため、電子データのやりとりで交わされる契約書や領収書には、印紙税はかかりません。また、電子データの文書の保存を目的に印刷しても、コピーと変わらないため、課税文書にはなりませんが、印刷後に取り決めをして押印をするなどの場合は、課税文書になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（６）　印紙を貼り間違えたときは？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼ってしまった」「課税文書でないものに印紙を貼ってしまった」あるいは、「印紙は貼ったあと、書類を書き損じた」などによって、誤って印紙税を納めた場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出すれば、還付を受けることができます。その際、貼り間違えた文書と代表者印、預金通帳（還付される税の振込先となる）が必要になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（７）　貼り間違えた印紙を再使用できるか？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;貼り間違えた印紙は、消印をしていなくても、剥がして再使用することは違法です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（８）　クレジットカードでの支払いの領収書&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;クレジット販売は、信用取引により商品を引き渡すものであるため、金額が3万円以上で表題が「領収書」となっていても収入印紙を貼る必要はありません。ただし、領収書には、必ず「クレジットカード利用」と記載してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（９）　デビットカードでの支払いの領収書&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;金額が3万円以上であれば金銭の受取書に該当するため印紙税がかかります。ただし、顧客あてに交付する「口座引落確認書」（単に口座からの引き落としのみを通知するもの）は金銭の受取書には該当しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（１０）　収入印紙を購入したときの消費税は？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;郵便局、郵便切手類販売所や印紙売りさばき所（切手・はがき類を販売するコンビニなど）で購入すれば非課税です。金券ショップなどで購入すると、課税仕入れとなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;実務では、後で印紙を貼るつもりでそのまま忘れたり、印紙税額表の「以上」「未満」を間違えたりすることがよくありますので、注意してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※　「以上」　・・・・　その金額を含む。　　「未満」　・・・・　その金額を含まない。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-09-25T19:06:51+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-03ca.html">
<title>“社長と会社との金銭の貸し借りの手続き”</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-03ca.html</link>
<description>同族会社が大半の中小企業では、会社の資金繰りが苦しい時に、社長（役員）が会社に運...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;同族会社が大半の中小企業では、会社の資金繰りが苦しい時に、社長（役員）が会社に運転資金を貸し付けたりすることがあります。このような、会社と社長との貸し借りでは、税務上もトラブルが起こりやすいところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【社長と会社との取引でも契約書を忘れずに！】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しくなったり、倒産を防ぐために、社長（役員）が会社に資金を貸したり、反対に社長の自宅購入資金などを会社から借りたりすることがあります。ところが、社長が契約書を交わさずに会社とお金の貸し借りをしたり、社長への仮払金が未精算のままになっているということが見受けられます。あくまで社長個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすなど、必要な手続きを忘れないようにしましょう。具体的には、借入金額、利息（適正な利率に基づく）、返済条件などを明記した「金銭消費賃借契約書」を作成し、取締役会（取締役会を設置していない会社の場合は株主総会）の承認を得て、その議事録をきちんと残しておきます。これらがないと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状態が続いて、社長が貸した資金が長期間にわたって返済されないときに、税務調査で社長から会社への贈与ではないかと疑われることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※　金銭消費賃借契約書に最低限記載する事項&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１）　取引を行う者の氏名　　２）　返済期限と返済方法　　３）　貸付金額とその交付日&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４）　利率・利息　　５）　契約日&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Q１．社長が会社に金銭を貸す時&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私が経営する会社の資金繰りが苦しく、銀行からの融資も目処がたたないため、私個人のお金を運転資金として会社に回すことにしました。もちろん、会社から利息をとるつもりはありませんが、利息をとらないと、税務上、問題にならないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A１．社長が会社にお金を貸す時は、会社が利息を支払わなくても、税務上は特に問題はありません。反対に、利息を支払った場合には、会社は利息分を損金として処理することができますが、社長が受け取った利息については、所得税がかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)　会社に無利息で貸す場合・・・・・　運転資金程度であれば問題はないでしょうが、借入が多い場合は、税務調査で、その資金をどこから調達したのかが問題視されることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)　会社から利息を受け取る場合・・・・・　社長への利息が過大とみなされると、適正な利息との差額が役員への給与とされ、所得税が課税されますまた、会社に不利益を及ぼすおそれがあるため、取締役会等の承認が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Q２．社長が会社から金銭を借りるとき&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;新たに別の事業を立ち上げるための資金を会社から借りることにしました。自分の会社から借りるのですから、利息は払わなくてもいいですか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A２．社長は、契約に基づいた利息を会社にきちんと支払わなければなりません。社長が利息を支払わない場合は、適正な利息との差額分が社長への給与となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※　ただし、適正な利率によって計算された利息との差額が、年間5,000円以下（1年に満たない場合は、5,000円に月数/１２か月を掛けた金額）であれば、無利息や適正な利息より低い場合であっても、社長に所得税はかかりません。また、この場合、会社も社長への給与として処理しなくても差し支えありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Q３．緊急な貸付け&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;社長の自宅が水害に遭い、会社から緊急に生活資金を貸すことにしました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A３．災害・疾病等によって臨時に多額の生活資金が必要となった社長に、その資金を会社が貸し付ける場合には、合理的な返済期間であれば、適正な利息や無利息であっても、社長に所得税は課されませんし、会社の処理も社長への役員給与にしなくてもよいとされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Q４．長期間未精算の社長への仮払金&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;社長が、しばしば接待費として持ち出した現金について仮払金として処理していますが、精算されないままになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A４．社長への仮払金が長期間精算されないまま残っていると、貸付金や賞与とみなされることがあります。貸付金とみなされると、会社は受取利息を計上し、社長は会社へ利息を支払わなければなりません。このようなことがないように、必ず領収書を受け取ってもらって、後日、精算をしてもらいます。領収書がなく精算されず、業務の関連性も認められない出費であれば、原則として社長への給与として処理します。金銭の貸し借り以外にも、例えば、不動産売買や賃貸、銀行借入れの際、保証料を支払うとき、などは第三者との取引同様、きちんと契約書を作成し、取締役会等の議事録を作成しておきましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-09-18T08:30:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/vol2-d3a3.html">
<title>知っていますか？「連帯保証」の怖さ！～　Vol．2　～</title>
<link>http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/vol2-d3a3.html</link>
<description>【こんな場合はどうなる？連帯保証Ｑ＆Ａ】 ≪連帯保証も相続することになる！？≫ ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;【こんな場合はどうなる？連帯保証Ｑ＆Ａ】&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;≪連帯保証も相続することになる！？≫&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ｑ．先日、父親が亡くなり、母親と弟の３人で遺産を相続することになりました。ところが、父親は、事業を営む兄弟の連帯保証人になっていたことが分かりました。この連帯保証はどうなりますか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ａ．父親の死亡により、その連帯保証に伴う保証債務がなくなることはありません。遺産相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産（例えば借入金や保証債務など）も相続しなければなりません。そこで、主たる債務者（父親の兄弟）の返済能力を確認しつつ、次の対応が考えられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・　万一主たる債務者が返済不能になったとしても、その保証債務が少額で、プラスの相続財産でまかなっても充分おつりがくる場合には、そのまま相続すべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・　保証債務が多額でプラスの相続財産を上回る場合は、相続放棄も検討すべきです。ただし、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・　プラスの相続財産はあるが、債務も相当ありそうな場合は、限定承認を検討するという選択肢もあります。ただし、この限定承認も相続開始を知ってから3カ月以内に相続人全員で申し立てる必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※　限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、プラスの財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;≪会社を辞めても連帯保証は継続する！？≫&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ｑ．取締役Ａ氏は、会社が金融機関から資金を借り入れる際に、連帯保証人になりました。その後、個人的な事情で会社を辞めることになりましたが、この連帯保証はどうなりますか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ａ．会社を辞めた（取締役も退任）からといって、自動的に保証契約も解消することはありません。一度保証契約を結ぶと、会社を辞めても保証契約は継続します。したがって、万一会社が返済不能ということになると、Ａ氏に支払責任が生じます。Ａ氏の保証契約を解消するには、会社を辞める時点で、その金融機関に申し入れを行い、連帯保証契約の合意解約をしてもらう必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;◎　相続後数年経って、突然弁済請求がきた！！&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;相続後数年が経っていきなり、父親が連帯保証人になっていたとのことで、弁済の請求をされ、その時点で父親の連帯保証債務を初めて知ったという場合ですが、この場合には、原則的には相続人に弁済に義務が生じ、大きな負担を強いられる危険性があります。ですから、自身が保証人になっている場合は、家族にもその事実を明らかにしておきましょう。なお、例外的に相続放棄が認められる場合もあるので、速やかに弁護士に相談してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;【連帯保証した金額を肩代わりできるか】&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;連帯保証人を依頼されたとき、それを引き受けるかどうかは個人の判断によりますが、現実には、その依頼を断るのは大変です。ただし、連帯保証をする場合は、自分が債務者本人に代わって代金を支払う覚悟をもつべきであって、決して安易に連帯保証人になるべきではないということを忘れてはなりません。すでに連帯保証人になっている場合は、その保証契約を解約することは非常に難しいのが現実です。連帯保証はあくまでも保証であって実際に支払義務が確定しているわけではありませんが、最悪の場合に備えて、保証した金額を肩代わりするだけの覚悟と対応策を検討しておくべきでしょう。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>海江田経営会計事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-09-11T09:55:25+09:00</dc:date>
</item>


</rdf:RDF>
