2008年1月28日 (月)

企業組合の出資金評価の方法

非上場企業の株式、出資金評価には大きく分けて3つの方法があります。

1.類似業種比準方式

業種の似ている公開会社と自社の財務数値を比較して評価する方法。

2.純資産価格方式

自社の資産を相続税等評価額で再評価しなおして純資産を計算する方法

※この2つを原則的評価方法といいます。

3.配当還元方式

過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である出資金(株式)の価格を求める方法。

上記3つの方法、または組み合わせにより評価を行いますが、どの評価方法を選択するかは会社の規模や同族グループの割合、その他の条件により定められています。

さて、それでは協業組合や商工組合といった企業組合では、どのような評価方法になるのでしょうか?

基本的には、企業組合等の場合は純資産方式により評価するとされています。

しかし・・・

協業組合の場合は、組合ではあるけれども、相互扶助等の組合原則を徹底しているというよりは、会社制度の多くを取り組んでいて、実態は合名会社に近いという観点から、一般の非公開企業と同様、純資産方式あるいは類似業種比準方式で評価することができます。

ただし、配当還元方式は選択できませんのでご注意を・・・

なお詳しい自社株、出資金の評価に関するご質問は、当事務所にお問い合わせ下さい。

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2006年11月 8日 (水)

不動産相続時の注意点

不動産取得税は、不動産を売買、贈与、増改築などによって取得した場合に課税されますが、相続により取得した不動産には課税されません。

このため、単なる生前贈与ではなく、相続時には相続財産に含めて計算する「相続時精算課税制度を適用して生前贈与された不動産」についても非課税扱いとなるのでは、といった誤解が多発しているようです。

 贈与登記後に税金の納付書が送られて来て初めて不動産取得税がかかることに気付き、区役所や市役所に問合わせるケースは少なくないようです。これについて地方税当局では、「不動産取得税は、所有権の移転があった時点で、もらった人に課税されるもの。移転の原因が相続である場合に限り非課税扱いとなるが、生前贈与の場合は課税対象となる」(地方税当局)と説明しています。

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