2008年7月14日 (月)

所得税の予定納税

みなさんは所得税に予定納税があるのをご存じでしょうか??

予定納税額とは、前年分の所得金額や税額を基に計算した「予定納税基準額」が十五万円以上になる場合、その年の所得税の一部として「予定納税基準額」の三分の一の金額を第一期・第二期において、「予定納税額」として予め納付するという制度です。

なお、納めた予定納税額は、翌年の確定申告の際に、最終的に計算された所得税額から差し引かれ精算されます。

予定納税額が必要な方には、お尋ねの方のように税務署から六月中旬に、「予定納税額の通知書」が送付されますので、通知書に記載された第一期分・第二期分の金額を、それぞれの納期限までに納付して頂く必要があります。

 08年分の所得税の予定納税の納期限(口座振替日)は、第一期分が7月31日(木)、第二期分が12月1日(月)となっています。

 予定納税も納期限に遅れた場合、延滞税がかかりますので、十分ご注意ください。     すでに所得税の振替納税を利用されている方は、予定納税額についてもご指定の口座から振替となります。

 また、振替納税を利用されていない方でも、「預貯金口座振替依頼書」を提出することにより振替納税を利用できますので、この機会にぜひご利用ください。

ところで、事業などを廃業したり災害で財産に損害を受けたりしたため、08年分の所得税の納税額が税務署から通知された「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請することができますので、6月30日の現況で「申告納税見積額」を計算し、7月15日(火)までに減額申請書を所轄の税務署に提出してください(申請が承認されれば、予定納税額が減額されます。)。

申請書の用紙は税務署で入手するか、国税庁ホームページ(http://www.nta.go,jp)からもダウンロードできます。

 

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2008年3月21日 (金)

国民年金保険料の免除制度

基礎年金(国民年金)は約20年(生年月日により異なる)保険料を納めていないと受給することができません。では経済的な理由により国民年金保険料を納付できない方はどうすればよいのでしょうか?

経済的な理由により国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除となる制度があります。

■全額免除制度・・・申請により保険料全額が免除

・全額免除の所得基準

(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円の範囲以下であること。

※ただし配偶者や世帯主の方も上記の所得基準範囲内である必要があります。

・全額免除期間中の年金額は全額納付した場合の3分の1として計算されます。

■一部納付制度・・・申請により保険料の一部を納付、残りは免除。

・一部納付制度は4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類です。

・一部納付の所得基準

A.4分の1納付:78万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

B.2分の1納付:118万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

C.4分の3納付:158万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

■詳しくは住民登録されている市町村役場にてお問い合わせください。

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2008年2月 8日 (金)

老人扶養親族が長期入院中の場合の扶養控除額

今日は確定申告書時期によくある質問についてです。

その前に・・・

確定申告で適用される所得控除の一つに扶養控除があります。

原則、扶養控除は扶養者一人につき38万円ですが、申告年度の12月31日現在で満70歳以上の方(平成19年分の申告の場合は昭和13年1月1日以前生まれの方)を扶養している場合は、更に控除額が加算されます。

いくら加算されるかというと、同居している場合は20万円加算。同居していない場合は10万円加算されます。

ここでよくある質問・・・

「では、長期入院中で、実際同じ家に住んでいない場合は同居にならないのですか?」

正解は、「病気やケガの治療のための入院であって、退院後は再び同居する予定であれば1年以上の長期入院でも同居とみなされます

つまり控除額は38万円+20万円=58万円になります。

しかし、老人ホームなどに入所されていらっしゃる場合は、生活の本拠を老人ホームに移していることになるので、同居しているとはみなされませんのでご注意を・・・

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2007年3月29日 (木)

81%が「税金の仕組みに満足していない」と回答

 連合が今年2月に実施した「税制に関する国民の意識調査」結果(有効回答数1000人)によると、「ここ数年、税金や社会保障の負担が増した」と考える人の割合が85%にのぼるとともに、「税金の仕組みに満足していない」と考える人の割合が81%となっており、多くの人が税制に不満を持っている姿が浮かび上がった。

 今年から定率減税が全廃されて、所得税と住民税を合わせた負担が昨年に引き続き実質増税となっていることの認知度については、「知らなかった」が11%、「ほとんど知らなかった」が21%と合わせて32%が知らなかったと回答。また、今年から税源移譲によって所得税と住民税の負担割合が変更されたが、これについては、「ほとんど知らなかった」が32%、「知らなかった」が21%と、半数以上が知らなかった結果となった。


 定率減税の全廃や税源移譲を知らなかった人が結構いたが、そうした認知度に関係なく、ここ数年、税金や社会保障費等の負担が増加傾向にある。こうした負担の変化については、「負担感が増している」と感じている人が52%、「やや負担感が増している」が33%と、負担感を感じている人は合わせて85%にのぼった。

 このようなことから、今の日本の税制(税金の仕組み)への満足度については、「(大いに・やや)満足している」との回答は2%に過ぎず、「あまり満足していない」が26%、「満足していない」が55%と、合わせて81%の人が、現行の税制に不満を抱いていることが明らかになった。

 税制に対する不満の理由(複数回答)については、「税金の使い方に無駄がある」(78%)がもっとも多く、次いで「高所得層を優遇した税制となっている」(43%)、「自分の収入に対して税負担が重い」(42%)、「脱税に対するチェックが甘い」(38%)の順に多くなっている。特に、世帯年収300万円未満の層は、他の層に比べ重税感が強い傾向がみられた。

 同調査結果の詳細は↓
http://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/shiryou/data/20070314report.pdf

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年3月28日 (水)

パートへの厚生年金適用拡大、学生除外で自民部会了承

自民党は27日、社会保障制度調査会年金委員会と厚生労働部会の合同会議を開き、パート労働者への厚生年金適用拡大に関する厚労省案について、学生を対象外とするなどの修正を加えたうえで了承した。

 2011年9月からの実施を目指す。

 拡大対象となるパートは、厚労省が想定した「20万~10万人」よりも数%程度、少なくなる見通しだ。

 パートは現在、正社員の4分の3にあたる「週30時間以上」働く場合に限り、厚生年金適用が義務付けられている。厚労省案は、これを「週20時間以上」に引き下げる一方、<1>月収9万8000円以上<2>勤務年数1年以上<3>従業員300人以下の中小零細企業は適用を当面猶予――の3条件を設け、対象拡大に歯止めを設けた。パートを多数雇う飲食・サービス業界などから、保険料負担の大幅増を懸念する声が出たためだ。

                     (読売新聞より)

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2007年3月13日 (火)

家族の医療費は医療費控除の対象になるか

 所得税の確定申告期限が迫っている。一般のサラリーマンが確定申告をする場合、医療費控除による還付申告が多いが、毎年頭を悩ませるのが、医療費控除の範囲である。例えば家族の医療費。医療費控除の対象にできるのは、確定申告者自身の医療費に限られると勘違いしている人は少なくない。

 所得税法上、「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に係る医療費は控除の対象としてよいこととされている。すなわち、生計さえ一にしていれば、夫が妻や家族、両親の医療費を控除の対象に取り込んでよいわけだ。


 では、夫婦ともに収入がある場合はどうだろう。この場合でも、夫が妻の医療費を負担していれば、夫の確定申告で妻の医療費を控除の対象とすることが認められる。要するに、あくまで「生計が一」かどうかが問題なのであり、扶養対象であるかどうかは問われないわけだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年3月 5日 (月)

個人事業者の必要経費算入は慎重に!!

 所得税の確定申告期限が約2週間後に迫ってきた。個人事業者の確定申告で大変なことといえば、領収書の整理だろう。1年分の領収書をチェックしなければならないわけだから、膨大な手間がかかるのはいた仕方のないところだ。

 個人事業者は、「必要経費こそが個人事業のメリット」とばかりに、とかく色々な領収書を引っ張り出しては必要経費にしたがるが、あまり度が過ぎると、税務署の目にとまることになるので注意が必要だ。


 明らかに私的な経費を所得税の必要経費にしていることが一つでも分かると、ほかの経費にも疑いの目がかけられ、洗いざらい調べられることになりかねない。場合によっては、経費の支出先に対して反面調査が行われることになろう。

 そこで必要経費性が否認されれば、最悪の場合、仮装隠ぺいとして、重加算税の対象とされることもありえなくはない。そのような事態を招かないためには、必要経費としての合理性を税務署に説明できないような経費は、あらかじめ経費算入の対象とはしないことだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月27日 (火)

兼業による所得の帰属

 インターネットビジネス全盛の世の中には、2つ以上の収入源を持つ世帯は意外と多い。例えば、夫がサラリーマンとして給与所得を得ている一方、自宅でインターネットを使ってホームページ上でちょっとした事業を営み、こちらからも所得を得ているようなケースである。

 このような場合、累進課税という所得税の仕組み上、給与所得以外の所得の帰属が誰になるのかによって所得税額は大きく変わってくる。昼間は夫が会社に行っているため、副業の方は妻が回しているというようなケースが考えられるが、だからといって、副業から得られる所得(事業所得)がただちに妻だけのものになるかというとそうとは限らない。


 この場合、例えば事業の運営、経営方針の決定について夫が支配的な影響力を有していたり、実際、事業に要する資金調達を夫が行っているなどとなれば、事業所得の一部は夫にも帰属させる必要が出てくるだろう。事業所得がアルバイト程度のものであれば、それほど問題はないだろうが、一定規模以上になれば、安易な所得の帰属は税務署にチェックされる可能性が高い。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月20日 (火)

経団連、会社法に対応した計算書類のひな型を公表

(社)日本経済団体連合会は2月9日、「会社法施行規則及び会社計算規則による各種書類のひな型」を公表した。「ひな型」は、昨年5月施行の会社法を受け、従来の「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(日本経団連ひな型)」を改訂したもの。

 会社法により計算書類の体系が貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表となったほか、事業報告が導入されたが、これらに対応した内容に仕上がっている。


 ひな型の構成は次の通り。それぞれの記載様式が例示されるとともに、記載方法が説明されている。

 (1)事業報告、(2)附属明細書(事業報告関係)、(3)計算書類、(4)連結計算書類、(5)附属明細書(計算書類関係)、(6)決算公告要旨、(7)株主総会参考書類、(8)招集通知、(9)議決権行使書面、(10)監査報告。

 詳細は、↓を参照のこと。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月16日 (金)

医療費控除の算出は補てん対象となる医療費ごとに計算

 還付申告の定番と言えばやはり『医療費控除』が頭に浮かぶところ。すでに18年分確定申告における還付申告は始まっているが、申告誤りとして支払った医療費を保険金や高額療養費などの補てん金等の金額から差し引かずに申告し、後から税務署に指摘されるケースも少なくない。

 その一方で、これら給付金等を差し引く計算をする場合に注意したいのが、たとえ支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金等の額があったとしても、他の医療費の金額からは差し引く必要はないということ。というのは、所得税法で「計算の際にその補てんの対象とされる医療費ごとに計算を行うこと」とされているからだ。


 したがって、1月から12月までの一年間に骨折による入院治療ほか、風邪による内科や歯科にかかったとして、入院治療費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超えた部分の金額は内科の通院代や歯科の治療費から差し引いて医療費控除の計算をしなくてよいので気を付けたいところだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月15日 (木)

2006年の経常黒字、過去最高に=投資の収益貢献、8.7%増

 財務省が14日発表した2006年の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス全体の取引状況を示す経常収支の黒字は前年比8.7%増の19兆8390億円に上り、過去最高を更新した。海外投資からの収益である所得黒字も過去最高となり全体の黒字拡大をけん引。貿易より投資で稼ぐ姿が鮮明になった。
 経常黒字のプラスは2年ぶり。所得黒字は20.8%増の13兆7449億円に達した。日本企業、個人が海外から得た株式配当や債券利子が増えたほか、円安が進んだことを背景に拡大し、貿易黒字を2年連続で上回った。経常黒字に占める割合も約7割に達した。ただ財務省は「経済要因が影響するため、所得が貿易を上回る傾向が続くかどうかは分からない」(国際局)としている。  

                             (時事通信より)

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2007年1月29日 (月)

消費税の控除悪用、2億3000万円脱税=人材派遣会社を告発-東京国税局

 静岡県沼津市の人材派遣会社「エリアスタッフ(旧AA TOPIC)」グループ3社が、消費税の仕入れ控除制度を悪用し、2006年3月期までの4年間に同税計約2億3000万円を脱税したとして、東京、名古屋両国税局が消費税法違反容疑で、3社と佐藤友行前社長(48)を横浜、静岡両地検に告発していたことが25日、分かった。
 関係者によると、グループ3社は社員を工場などに派遣していたのに、ダミー会社から人材を派遣してもらったように偽装。仕入れ時に支払った分を差し引いて納税できる控除制度を悪用し、人材を仕入れたことにして外注費に計上し、納める消費税を圧縮していたという。

                        (時事通信より)

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2007年1月23日 (火)

確申期のe-Taxの受付時間が24時間に

 平成18年分確定申告も間近に迫ってきたが、期間中は国税電子申告・納税システム(e-Tax)の受付時間が24時間“フル受付”される。

 e-Taxの受付時間(申告・申請・届出等の送信可能時間、電子納税の利用可能時間)は、平成16年11月22日に平日(月曜~金曜)の午前9時から午後9時までに延長され、17年2月16日から3月15日までの16年分確定申告期間中は平日の受付を午前9時から午後11時までとするとともに日曜日も午前9時から午後9時まで受け付けていたが、e-Taxの利用促進に向けさらに受付時間を延ばす。


 また、これに合わせる形で、月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時までとされているe-Taxの利用開始のための手続、e-Taxソフト及びその利用のためのパソコン操作等の問い合わせに電話で対応する専門窓口「ヘルプデスク」の受付時間も、1月29日~3月15日の月曜日~金曜日(祝日等を除く)は午前9時~午後8時とし、税務署等で日曜日に申告書の受理等を実施する「閉庁日対応」となる2月18日及び2月25日の日曜日も午前9時~午後5時まで相談等に応じる。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年1月19日 (金)

税理士関与のe-Tax送信で関与先の電子署名不要に

 税理士が関与先の申告等をe-Taxで送信する場合、関与先の電子署名及び電子証明書が不要になった。昨年12月27日の財務省令改正によるもので、本年1月4日から施行されている。

 「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」5条1項に「ただし、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない」とするただし書きを加える改正。


 そして、同日付の国税庁告示で、「国税庁長官が定める者」として、1)源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者、2)税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者、を掲げた。

 税理士関与の納税者の本人確認方法については、昨年3月に財務省が策定した「オンライン利用促進のための行動計画」で、税理士会と協議し、一定要件のもとに納税者本人の電子署名の省略を検討することが盛り込まれていた。また、平成19年度与党税制改正大綱で、すでに省令改正の内容と施行時期が明記されていた。

提供元:21C・TFフォーラム

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2006年11月29日 (水)

歳末商戦へ準備進む マークされる値引き販売

 今年もそろそろ慌しい時期が近づいてきた。景気が上向くなか、商店街やデパートでは、「歳末商戦」に向け、勢い勇んで準備を始めている。年末の大売出しといえば、「値引き販売」がメインとなるが、この際、税務署に利益調整と受け取られる可能性もあるだけに、その取扱いには注意が必要だ。

 商品の値引き販売を行った場合には、税務上は「割戻し」と「値引き」に区分したうえで処理しなければならない。

 「割戻し」とはいわゆるリベートのことで、商品の一定期間の販売金額によって、あらかじめ決めておいた一定金額を返金すること。たとえば一般消費者に対して、対象商品を買えば一定額を払い戻すキャンペーンを組む場合などだ。売上割戻し金額は、その金額の算定方法が適正で、それが契約などによって相手に明示されていることなどを条件に、商品を販売した日の属する事業年度に計上することが認められる。

 一方、「値引き」は、商品に傷があるなどの理由で価格を引き下げること。値引きで注意したいのは、資本関係があるなどの特定の相手に対して極端なダンピングをした場合、値引き相当額が税務署から交際費や寄付金と見なされる場合がある。ほかに、メーカーなどが自社製品を社員に販売する場合、販売価格が原価割れしていたり、市場価格の70%未満だったりすると、社員に対して経済的な利益を与えたことになる。

 消費税については、割戻し、値引きがあった場合、その値引きや割戻しに対応する消費税額相当分を、売上げに対する消費税額や仕入れに含まれている消費税額から差し引くことになる。また、原価割れしていた場合には、その差額が還付される。

〔制作・著作 (株)エヌピー通信社〕

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2006年11月22日 (水)

<税収>6年ぶりに50兆円回復 国債2兆円削減へ

 06年度の国の一般会計税収が、当初予算より4兆円強多い50兆円に達する見通しになった。来月中旬に編成する06年度補正予算案に反映させ、新規国債発行額を当初予算の29兆9700億円から2兆円規模で削減。また、補正予算案に盛り込む「再チャレンジ」や「経済成長戦略」に関連した歳出の財源に充てる。税収増を背景に、先進国で最悪の状態にある財政の立て直しに取り組む姿勢をアピールするとともに、経済成長を支援する。

 06年度当初予算の税収見積もりは45兆8780億円。だが、景気の回復による法人税収の増加などで税収が当初見積もりを大きく上回る見通しとなり、00年度の50兆7125億円以来6年ぶりに50兆円を上回ることが確実になった。
 年末に編成する07年度予算案では、定率減税の全廃効果なども見込めることから、税収見積もりは52兆円規模に達する可能性も出てきた。

 安倍晋三首相は06年度補正予算案の編成を財務省に指示しており、災害対策費や学校の耐震化工事費、社会保障関係の義務的経費の追加分などが計上される。また、07年度予算に向けて各省庁が要求している経済成長戦略や地方活性化対策費など安倍政権が重視する政策の一部を前倒しで予算化することも検討する。
 ただ、景気刺激的な補正予算案ではなく「財政再建に主眼を置く」ことを強調したい考えで、税収増分のうち地方交付税と災害対策費などに回した残りの大半は新規国債発行の減額に充てる。

 補正予算で新規国債を減額するのは17年ぶりに減額した05年度補正に続いて2年連続になり、小泉純一郎政権での財政再建路線を継続する姿勢を示す。
 また財務省は、05年度決算で余った9009億円の剰余金について、06年度補正予算案で全額を国債整理基金に繰り入れる方針。剰余金の全額を同基金に繰り入れるのも05年度補正に続いて2年連続になる。【古田信二】

                            (毎日新聞より)

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2006年11月14日 (火)

実在しない『国税局収税課』の偽還付文書には注意

 還付金があると偽って納税者にATM(現金自動預払機)を操作させ現金を振り込ませる詐欺被害が今年は例年以上に多いが、東京国税局によると先週に入り郵便で偽の通知書を送りつけてから現金を振り込ませるあらたな手口が横行しており、約30万円を振り込む被害も出ている。

 手口は、実在しない国税局収税課と裏に書かれた封筒に『平成16年度納税ご返金のお知らせ』と題して「納税過払金●万●●●●円を返金する」旨が書かれた通知書が郵送されてきて、通知書に書かれた電話番号に連絡するとコンビニエンスストアのATMに行くよう指示される。そこで携帯電話から再度電話を掛けると、言葉巧みにATMの振込み操作をさせられて現金を振り込まされる。


 この文書は千葉県内を中心に送付されており、今月6日から3日間で800件を超える問い合わせが同国税局へ寄せられている。

 同局では、「国税局や税務署が還付金の受け取りのためにATMの操作を求めないことや国税の納税のために金融機関の個人名口座を指定して振込みを求めることはない」と注意を呼びかけている。

 なお、税務職員を装い電話でATMを操作させ金を騙し取る同様の振り込め詐欺については、10月までの5ヵ月間に全国24都道府県から約3500件の問い合わせが国税庁・国税局に寄せられ、85件が実際に現金を振り込んでいる。

提供元:21C・TFフォーラム

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2006年11月 1日 (水)

株券の電子化

2004年6月9日に「株券の電子化(株券不発行制度)に関する法律」が公布され、これまでのように、株券で株主権を管理するのではなく、株主権は証券会社等の金融機関の振替口座で電子的に管理されるようになります。

上場会社等の株式については、公布日から5年以内(2009年6月まで)に一斉に「株券の電子化」(ペーパーレス化)が導入され、現在、交付・流通している株券(タンス株)は電子化後効力がなくなります。 政令により実施日が決定されますが、「実務界としての株券電子化実施目標日を2009年(平成21年)1月とする」ことで合意がなされております。

証券会社に株券を預けている場合は、株主としての権利は保全され、株式の売買も自由に行えますが、タンス株などで名義書換がされていないものは、電子化実施時点で権利を失う可能性があります。名義書換されているものでも、証券会社に預けなければ売買することは出来ません。

詳しくは証券会社のホームページ等でご確認ください。

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2006年9月21日 (木)

国の税収「法人税依存」鮮明に、06年度に所得税と逆転へ

 国の税収の企業依存が鮮明になってきた。好調な企業業績などで法人所得が大きく伸びているのが背景。2006年度の法人税収(一般会計)は13兆円を大きく超え、1988年度以来、18年ぶりに所得税収を上回る可能性が出てきた。景気回復に伴う自然増収が財政の下支えに寄与していることを示す。ただ、税収に占める法人税の割合は国際水準より高く、経済界で負担軽減を求める声が強まりそうだ。

 法人税収が大きく伸びているのは、企業業績が好調を維持しているのが背景。日本経済新聞社の調べによると、07年3月期決算の上場企業(金融など除く)の連結経常利益は前期比1.5%増の28兆円余りとなり、4年連続で過去最高を更新する見込み。法人企業統計でも足元の4―6月期業績は過去最高水準となっている。
(日本経済新聞より)

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2006年9月 1日 (金)

「税務署名」をかたった不審な電話にご注意ください

税務職員を装い、電話で取引銀行を問い合わせる事例がありました。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

最近の事例では、税務署名をかたり「税金が還付されるので振込口座を教えてください。折り返し0120-○○○(フリーダイヤル)に電話してください。」との手口で、取引銀行を問い合わせています。

税務署ではフリーダイヤルの電話を設置していませんので、同様の不審な電話があった場合は、直ちに回答することなく、所轄の税務署まで電話等により確認していただきますようお願いします。

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2006年8月11日 (金)

国税庁がHPの「質疑応答事例」を見直し

 国税庁はこのほど、ホームページに掲載している過去に納税者から寄せられた照会等につき、その照会事項及び回答をポイントが分かりやすいよう要旨のみをまとめた「質疑応答事例」の内容を見直した。

 税目別にみると、所得税、源泉所得税、譲渡所得、相続税・贈与税、法人税で見直しを行うとともに、法人税については「企業再生税制」や「組織再編成」が新たに大きな項目として設けられ、相続税・贈与税についても現行の「農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予関係」のボリュームを増やしている。

 詳細は、http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/01.htm

                               (税経WEBより)

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2006年8月 8日 (火)

天候に左右される季節商品 リスク対策は税務に注意!

 暑苦しい日が続くなか、エアコンや冷菓は好調な売れ行きをみせているようだが、こうした季節商品はその日その日の天候によって売上げが大きく変わるため、業者としては気が気ではない。

 こうしたなか、金融派生商品である「天候デリバティブ」の利用が進んでいる。冷夏や暖冬など予期せぬ気候の変動によって起こる売上げ減少など企業の減収リスクを補償するもの。契約した企業は事前に一定のオプション料を支払い、あらかじめ設定しておいた基準を超えるような気候変動が発生した場合に補償金を受け取ることができる。たとえば、「7月1日から同31日までの1カ月で気温30度以下の日が5日以上あった場合、1日に付き50万円を補償する」といった内容だ。

 銀行など金融機関が損保会社と提携して販売するケースがほとんど。平成9年に米国で開発されたが、中小企業のリスクヘッジに役立つものとして注目され、昨年ごろからわが国でも急速に広まってきた。

 こうしたデリバティブ取引に関する税務としては、ヘッジ取引として有効であると見なされた場合、その取引の利益額または損失額のうちヘッジとして有効な部分については、益金または損金に算入されない点などに留意しておきたい。

 「一寸先は闇」といえる経済情勢は相変わらず。異常気象だけでなく、わずかな状況変化が売上げの減少などに直結する中小企業にとって、今後ますますリスクヘッジの活用が重要なものとなりそうだ。

                         (株)エヌピー通信社より

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2006年7月19日 (水)

「所得格差の拡大は見かけだけ」・経済財政白書原案

 2006年度の年次経済財政報告(経済財政白書)の原案が明らかになった。日本経済は民需主導の景気回復が続き「デフレ脱却に向けた着実な進展が続く」とし、脱デフレが近づきつつあるとの踏み込んだ認識を示している。

 白書は与謝野馨経済財政担当相が今月下旬の閣議に報告する。原案は日本経済について「消費、投資、外需のバランスのとれた景気回復が今後も持続する可能性は高い」と分析。消費者物価や国内企業物価が昨年から今年にかけてプラスに転じ「ようやくデフレ脱却が視野に入りつつある」としている。

 政府はこれまで月例経済報告で「物価の持続的な下落(デフレ)という状況にはあるが、改善がみられる」との現状判断を示していたが、白書では先行きのデフレ脱却の見通しを明確にした。その上で、デフレ脱却の判断に関しては「再びデフレ状況に後戻りすることがない状況まで到達することが必要」とした。

 また白書は格差の問題について、所得の不平等度を示す「ジニ係数」が1980年代以降緩やかに上昇しているものの、その原因は「高齢者世帯の増加、世帯人員数の縮小が寄与している部分が大きい」と指摘。大半は見かけ上の格差拡大と結論づけた。

 ただ、25歳未満の若年層で1999年から04年にかけてジニ係数が上昇したのは、企業が新卒採用を抑制した影響などで若年フリーターなどが増えたためと指摘。360万人の若年非正規雇用者が正社員でないことで損なわれる所得は総額で6.2兆円にのぼると推計。学校での職業教育訓練、職場体験によるキャリア形成、失業者に就労を促す支援などきめ細かな対策を実施すべきだとしている。

                     (smart womanより)

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国税庁インターネット番組に「e-Taxで申告や納税はこう変わる」が追加!

申告や納税の手続きを、簡単に行うことのできるe-Taxの概要をご紹介します。

http://www.nta.go.jp/webtaxtv/

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2006年7月11日 (火)

激増するリッチ層 株利益の税優遇に熱視線

 まず、上場株式を売却した場合。証券会社を通じて上場株式を売却し、譲渡益が出た場合、通常税率20%で課税されるところが平成19年12月末までは10%でOK。また、同13年9月30日以前に購入した上場株式の場合、みなし取得費の特例を受けることができる。これは、実際の取得価額と同13年10月1日の終値の80%相当額とのどちらか有利な方を選択し、取得費とできるというもの。同22年12月末までに売却した場合に適用できる。
 一定の上場株式については、購入価額1千万円までの譲渡益に非課税枠が設けられている。同13年11月30日から14年12月31日の間に購入した上場株式で、2年間保管した後、同17年1月1日から19年12月末までに証券会社を通じて売却すれば適用できる。さらに、時限措置ではないが、株式を売却して損失が出た場合には、繰越控除が使える。証券会社を通じて上場株式を売却し、その年の株式譲渡益から損失を控除しきれない場合、翌年以後3年間の株式譲渡益から控除できる。
 そして、株の売却益だけではなく、配当金にも優遇措置がある。上場株式の配当金は本来20%の税率で課税。しかし、大口株主以外の株主ならば、同20年3月末までは10%。総合課税を選択すれば、配当控除もある。

                      (納税通信より)

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2006年7月 7日 (金)

税理士業界 過去10年でこんなに変わった!!

 税理士は過去10年で6945人増えた(平成17年度現在6万9243人)。ただ、顕著に増えたのは、東京(2960人)、大阪(759人)、愛知(726人)、神奈川(652人)、埼玉(454人)で、関東4県と大阪、愛知の大経済圏で8割超を占める。一方、マイナスが顕著なのは中国地方、東日本の日本海に接した県、九州の太平洋沿岸に面した3県と固まっている。
 6万9243人の税理士登録者の中身を見ると、国税出身者の比率が減少し、税理士試験や大学院出身者という新しい世代が税理士業界に大きな比重を占めてきた。10年前は、特別試験合格者や税務代理士、資格認定者といった、いわゆる国税出身者が約35%占めており、試験合格者と試験免除者は約55%だったが、17年度は、試験合格者3万592人(44.18%)、大学院修士号取得者などの試験免除者1万6653人(24.05%)で全体の約7割近い。
 女性の税理士登録者数は、毎年300人程度増え、17年度は7961人となった。ただ、この数字も関東地方の一部の地域が数字を引き上げているだけで、全国的には増えていない。

                     (税理士新聞より)

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2006年6月13日 (火)

国税庁インターネット番組に「こんなことしてます国税庁」を追加!

国税庁と財務省の仕事の違い、税務署の仕事、e-Taxをはじめとした最新のITを活用した取組などをご紹介します。

http://www.nta.go.jp/webtaxtv/

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2006年6月 6日 (火)

平成18年版『TKC経営指標(要約版PDF)』のダウンロードを開始!

 TKC全国会では『TKC経営指標(BAST)』を昭和50年から毎年発行しております。この経営指標は、TKC会計人が毎月継続して実施した綿密な「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計帳簿から、そのまま誘導された「決算書」を基礎データとして使用しています。業界の平均や黒字企業の平均と比較をすることで重要な経営のヒントを見つけることができます。平成18年版においては収録法人数は22万6千社に達しました。是非ご活用ください。

↓ダウンロードはこちら
http://www.tkcnf.or.jp/04bast/index.html

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2006年6月 1日 (木)

退職金は一時金と年金でどちらが得?

 「2007年問題」などと言われるように、まもなく団塊の世代が定年退職を迎える。製造業を始めとして技術承継や人材確保に頭を悩ます企業も多いが、一方で団塊世代の大量退職に伴う企業の退職金負担は相当重いものになりそうだ。

 ところで、定年退職者が頭を悩ませるのが、退職金の受給方法である。すなわち、一時金で受け取るか、「退職年金」として分割で受け取るかである。その判断はその人の考え方や生活スタイルによって様々だろうが、忘れてはならないのが税金の問題だ。

 退職金を一時金で受け取る場合には、多額の退職所得控除の適用を受けることができる上に、課税されるのは退職所得控除後の金額の「2分の1」に過ぎない。これに対し、年金で受け取る場合は、「雑所得」に区分されるため、退職所得控除がない上に、「2分の1課税」の適用もないため、一般的には、一時金に比べ、所得税の面では不利となる。税金のことを考えるなら、一時金でもらった方が得策と言えそうだ。

                         (21C・TFフォーラムより)

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2006年5月12日 (金)

携帯電話のメールで販売促進!

携帯電話のメール機能を使って集客を図るマーケティング手法は、小売店や飲食店を中心に幅広く行われています。ダイレクトメールの“携帯メール版”といったものです。低コストで取り組めるため、小さなお店でも導入しているところが増えています。携帯メール販促の一番のメリットは、ほぼリアルタイムに情報をお客さんに直接伝達できる点にあります。例えば、「今日の特売情報」や「本日入荷の食材を用いた一押しメニュー」などをその日のうちに知らせることができるわけです。

さて、携帯メールを使った販促を成功させるには、次の2点が重要なポイントとなります。
(1)メール会員獲得の工夫
(2)メール作文の工夫

販促用の携帯メールは、メールの受け取りを承諾してくれた会員を対象に配信しますので、新規会員をいかに増やせるかが大事なテーマとなります。そのためには、「割引クーポンがついたお得で楽しいメールを配信しています」といったことを多数のお客さんに知ってもらう必要があります。例えば、手書きPOPで「メール会員募集」と掲示したり、メール会員に受けが良かった配信事例を張り出したり、現在のメール会員数をレジ後でカウントアップする等の工夫が求められます。

また、一度メール会員になってくれたお客さんの離反を防ぐためにも、“読まれるメール”を書くことが大切です。そのための作文のコツとしては、「短い文章」「自分の言葉で楽しい情報を丁寧に書く」「売り込みは極力小さく」「否定的な言葉や悪い事件の批判などは避ける」「読む人が幸せを感じられる内容」といったことがあげられます。とにかく気軽に目を通してもらえる楽しいメールを書くことを心掛けてください。
 名古屋でレストランを展開する『パスタビーノ』では、オーナーシェフの中村哲也氏が常連客を増やすために週3回のメール配信をしています。その文章は、《新作アンティパスト♪★ほうれん草と自家製リコッタチーズのパルマ生ハム巻き★チーズと生ハムの相性はバッチリ!ほうれん草の緑を合わせてイタリア国旗の色に仕上げました♪さてこちらの前菜を今日明日タイムサービス夜9時までにご来店のメール会員様に試食サービスです。感想聞かせてね》といった明るいものです。3年前に携帯メールを導入して以来、天候等の条件に左右されず安定した売上を維持しており、来店客の半数以上がメール会員という賑わいです。

携帯メールは「透明な糸」

携帯メールはお店とお客さんとをつなぐ“透明な糸”といえます。結ぶか、切るかはお客さんの主導権。しかし、うまく活用すればお店とお客さんとの距離を縮めてくれる有効なツールと成り得ます。お客さんは一度来店して「また行きたい!」と思っても、時間が過ぎてしまうと忘れてしまいがち。でも携帯メールを定期的に送ることで透明な糸をグイッと引っ張り、思い出してもらうことが可能になります。そのためにもお客さんに嫌がられない程度に、こまめに配信することだけは忘れないでください。
 なお、携帯メールの配信は、既存のメールソフトでも行うことができますが、一度に大量のメールを送ることは物理的に困難です。そのためメール販促をサポートするASP業者等のサービスを利用することをお勧めします。月額数千円という料金でサービスを提供しているところもあるので、小規模店でも気軽に利用できます。

                     TKC全国会 ホームページ より

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2006年3月30日 (木)

HPを更新しました

業務内容についての説明を追加しました。その他、TOPページのデザイン・所長プロフィール・セミナー案内を更新。

今回のセミナーは「ビジネスマナー講座」、4月21日(金)開催となっております。詳細はセミナー案内のページをご覧下さい。新人研修や社員研修の一環としていかがでしょうか?お気軽に電話・メールなどでお問い合わせ下さい。

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