2009年2月 6日 (金)

平成20年度分 所得税確定申告はここに注意! ~Vol.1~

 いよいよ平成20年度分の所得税確定申告が始まります。期間は平成21年2月16日(月)~3月16日(月)までとなっています。個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、2ヵ所から給与をもらっている人などは、確定申告をしなければなりません。

【所得税の確定申告が必要な人】

 次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。

①個人事業者 ②給与が2,000万円を超えている人 ③2ヵ所以上から給与をもらっている人

④同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受けている人 

⑤土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人 

⑥医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人  

【現物給与や賃貸料はないですか?】

 中小企業経営者が会社から受け取る給与が2,000万円を超えていたり、子会社など複数の会社から給与を受け取っていれば、確定申告が必要になります。その場合、現物給与や利子、賃貸料などについても忘れずにチェックしましょう。

●現物給与はないですか?

・業務に関係なく社長が利用するゴルフクラブ等の入会金や年会費を会社が負担

・豪華な役員社宅を会社から安く賃貸

・自社商品を役員だけの特典として大幅値引きで購入

・役員のみを対象とした会社負担の保険料

●利子や賃貸料などを受け取っていませんか?

・社長から会社への貸付金の利息(適正な額は雑所得、適正額を超える部分は給与)

・工場や店舗として会社に賃貸している社長所有の不動産の賃貸料(不動産所得)

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2008年8月25日 (月)

領収書について

 個人事業者にも法人にも重要書類の保管が義務付けられています。例えば、現金出納帳・総勘定元帳・賃金台帳・見積書・請求書・注文書・契約書・・・などなど数えきれないほどの書類がありますが、皆さん漏らさず保管されているでしょうか??

 今回はその中の領収書についてお話したいと思います。領収書はご存じの通り、実際にお金の授受があったことを証明する証拠書類となるものです。しかし、領収書は必ず発行しなければならないか、と言うと実はそんなことはありません。近所のお店で買い物をしてお釣りのみをもらって終わり、という売買で法的になんら問題ありません。

 ところが、お金を払った人が「領収書をください」と請求した場合、ここではじめて領収書を発行する義務が発生するのです。お金を払ったすべての人が領収書を請求することができ、請求されたら必ず領収書を発行しなければなりません。3万円以上の領収書には印紙を貼りますが、これは商売をしている人のみに義務となり、事業を行っていない人は3万円以上でも印紙は不要です。

 法的には特に定められていませんが、領収書には記載すべき事項があります。最低限の事項は確認しましょう。領収書という題目、金額と日付、発行者の住所、氏名押印、相手方の氏名、金銭授受の但し書き。記載の際には、金額を簡単に書き換えることができないよう注意しましょう。

 「領収書を紛失したので再発行してほしい」という場合がありますが、これにも発行義務はありません。しかし、実際再発行に応じる好意的な方が多いと思いますがこれにも問題ありません。再発行に応じる場合は、「再発行」という表示を必ず領収書にいれ、日付も再発行日とします。あくまでも二重に領収書を発行したような扱いにならないようにする必要があります。3万円以上の場合には印紙も必要です。印紙税はその文書自体に課税されているので、何枚も領収書を発行すればその枚数だけ印紙を張る必要があるのです。

 印紙を貼ったら必ず消印を押しましょう。これを忘れると印紙税を納めたことにはなりません。印紙代を節約したい場合は一枚の領収金額を3万円未満とし、複数に分割して発効すればよいでしょう。また印紙代は受け取る側が負担して貼っても構いません。

 領収書を紛失した場合再発行しなければ経費として認められません。保管には気をつけましょう。

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2008年8月 7日 (木)

○○以上●●未満

友達以上恋人未満などというと、ビミョウな関係のようですが、ビミョウなのは「友達」とか「恋人」という言葉なのです。

「友達」や「恋人」を「3万円」や「30万円」という数値に置き換えてみると、

「以上」とか「未満」という用語が厳密化するためのものであることがわかります。

以上と以下、未満と超える、これらを数式の等号不等号で表せば一目瞭然です。

a≧1010以上で、a≦1010以下です。a<1010未満であり、a>1010を超えるとなります。すなわち「以」が「=」のことなのです。

ちゃんと使い分けていましたか。

ついでに、事業年度が一年に「満たない」場合には、とか、300万円に「達するまで」というのも類似用語ですので、一緒に理解をしてしまいましょう。

「満たない」は未満、「達するまで」は以下と同じということになります。

金銭を受領して領収書を発行する場合に収入印紙を貼らなければなりません。

ただし受領額が3万円未満であれば非課税ということになっていますので、印紙は不要ですが、3万円ちょうどだと印紙を貼らなければなりません。

中小企業者が30万円未満の資産を取得したときに、その合計額が300万円以下(達するまで)の金額は損金に算入することができます。

30万円の機械、1円でもまけてもらうことができれば損金に算入できるのですから、おろそかにできません。

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2008年7月29日 (火)

保険金満期と退職時期のずれについて

 役員や従業員の退職金の積立として生命保険が活用される場合があります。この場合、被保険者を役員及び従業員として、その退職時期に保険の満期を合わせて加入することとなりますが、こうしたケースで税務上のミスが目立っているそうです。

 会社を契約者、役員及び従業員を被保険者、保険金受取人を会社とする場合、会社が支払う保険料のいくらかは税務上、積立金として計上しなくてはなりません。満期になり保険金を受け取った場合、積立てた金額と受け取った金額の差額を保険契約が満了した年の収入として処理することとなります。

 退職金の積立として加入した場合でミスが目立っているのは、満期と退職の時期がずれてしまったケースです。

 保険の満期と被保険者の退職の時期がずれて、実際の退職が満期日の数年後になってしまうことは少なくありません。このとき、受け取った保険金を収入に計上せず退職時まで繰り延べようとしてしまう場合がありますが、これは間違いです。

 退職金の積立として加入した保険ではありますが、保険金を受け取ることと退職金の支給はあくまで別の取引であるため保険金の収入への計上を繰り延べることはできません。

 繰り延べたいという気持ちは分かりますが、後にやってくるかもしれない税務調査で過大な税金を払わないために正しく計上しましょう。

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2008年7月18日 (金)

税源移譲にともなう住民税の還付について

すでに7/1より始まっている住民税の還付ですが、みなさんはご存じでしょうか??

税源移譲とは、国に支払う税金(所得税)を減らし、地方に払う税金(住民税)を増やすことで財源を地方に移すことです。これにより税負担が増えることは原則ないのですが、ある条件を満たす方は増税となってしまいました。

ある条件とは・・・平成18年度には所得があったが、平成19年度には所得がなかった場合です。

所得税は平成19年分の所得に対して計算されるのに対し、住民税は平成18年度の所得に対して課税されます。

平成18,19年共に所得のある方は、【住民税は増えるが所得税が減る=増減なし】となりますが、平成19年の所得がない方は、【住民税は増えるが減らせるはずの所得税がない=増税】となってしまいました。

そこで今回、対象となる方には既に納めた住民税が還付されることになりました。

◎総務省のモデルケース

平成1819年ともに給与収入400万円の夫婦の場合

平成18年度は所得税15万円、住民税8万円を納付し、税源移譲後の平成19年度は所得税75千円、住民税155千円の納付となるが、トータルの税金はどちらも23万円で変わりません。

しかし、平成18年は給与収入400万円で、平成19年は所得がない場合は、税源移譲前の税率を適用した住民税8万円と移譲後の税率を適用した住民税155千円との差額である75千円が還付されます。

対象者は、平成18年度分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年度分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税者です。

ただし、平成19年度中に亡くなられた人や、海外などに転出して今年11日現在国内に居住していない人、寄付金控除額などの人的控除(配偶者控除や扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人は対象となりません。

なお期間は7/17/31まで、この期間内に平成19年度分住民税を課税した平成1911日現在住まいの市区町村へ申告書を提出する。他の市区町村へ転居した場合は申告先を間違えないよう注意してください。

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2008年7月 4日 (金)

納期の特例と納期限の特例について

7月に入り納期の特例の時期がやってきました。

みなさん準備は進んでいらっしゃるでしょうか??

「納期の特例」とは源泉徴収に対する特例です。

通常、事務所が従業員から預かった所得税は給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

しかし、従業員が10人未満の場合には、この「納期の特例」の申請をすると半年分をまとめて納付することができます。

「納期の特例」の対象となる所得税は、給与・賞与・退職金から預かったもの、また、税理士や司法書士、土地家屋調査士の報酬にかかる所得税も対象となります。

税理士等に報酬を支払っている場合は、預かった所得税を納めなければなりませんのでご注意を。ただし、所得税分も含めて支払っている場合は別です。

また、「納期の特例」を受けている事業所のみ申請できる「納“期限”の特例」というのもあります。

「納期の特例」では、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年の1月10日までにまとめて納付することができます。

このスケジュールの場合、年末調整の計算などと重なり1月10日までの納付が難しいと考えられます。

そこで翌年の1月20日までに納付を延長できる制度が「納“期限”の特例」です。

もし12月分の給料の支払が翌年1月5日等、1月10日までに余裕がない場合は「納“期限”の特例」の申請をおすすめします。

なお1月から6月分の所得税の納付は7月10日までです。(土日、祝日と重なった場合はその翌日)1日でも遅れてしまうと、延滞税を請求される可能性がありますので、早めに準備をしましょう。

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2007年6月28日 (木)

業務主宰役員課税の回避

 法人税法上、「特定支配同族会社」に該当すると、オーナー(業務を主宰する役員)に支給する給与に対する所得税の給与所得控除に相当する額について、損金算入額を減額されるといういわゆる業務主宰役員課税が設けられている。すなわち、損金算入額が減る分、法人税負担は増えることになるわけだ。

 この「特殊支配同族会社」とは、業務を主宰する役員及びその同族関係者等によって株式の90%以上が保有されている会社のことを指す。逆に言えば、同族関係者以外の者が10%超の株式を保有していれば、「特殊支配同族会社」には該当しないことになり、この制度の適用を免れることなる。


 ただし、10%超の株を保有する者が株主総会においてオーナーの意に反する意思決定を行わないことが明らかであるような場合には、引き続き特殊支配同族会社に該当することになる。例えば顧問税理士に株を持ってもらった場合には、顧問とクライアントという関係から、税務署に「オーナーの意に反する意思決定を行わない」との疑いを持たれる可能性はあろう。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年6月18日 (月)

昨年度の消費税脱税21億円、目立つ人材派遣業者

全国の国税局が2006年度に告発した脱税事件のうち、消費税の脱税事件が過去最多の23件に上ったことが国税庁のまとめでわかった。脱税額(加算税を含む)は約21億円だった。

 消費税は、所得税、法人税と並んで国税収入の柱となっており、国税当局が摘発に力を入れた結果が数字に表れた形だ。

 強制調査(査察)で摘発した脱税事件は全体で221件(同脱税額約304億円)に上り、件数、脱税額とも前年度を上回った。このうち告発に至ったのは166件で、告発率は過去10年間で最高の75・1%に達した。

 消費税脱税の中心となったのは人材派遣業者。売り上げにかかる税額から仕入れにかかる税額を引いて申告する仕組みを悪用し、実際は自社の従業員を派遣しているのに、ダミー会社に派遣を外注したように装い、仕入れ税額を水増ししていた。さらに、資本金1000万円未満の新設会社は2年間、消費税を課せられないため、ダミー会社をつぶしては新たに設立することを繰り返していたケースも

                           (読売新聞より)

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2007年5月28日 (月)

株主総会費用は交際費関連支出に注意

 この時期、非上場企業の株主総会が集中する。株主総会には様々な費用がかかるが、その中には交際費に該当するものもあるので留意したい。まず、株主が株主総会に出席するための費用を会社が負担した場合、その費用は交際費となる。いくら大株主であっても、タクシー代などを会社が持てば、交際費課税は免れない。

 株主総会中に食事休憩をとるケースもあるが、ここで会社が食事を提供した場合、それが「社内又は通常会議を行う場所において通常供与される程度を超えない範囲」の食事であれば会議費として損金算入できる。これに対し、株主総会終了後に株主を交えて宴席を設けり、パーティを開いた場合には、交際費となるので注意が必要だ。


また、株主総会終了後、株主に記念品を渡すケースも多いが、これも、株主に大きな利益をもたらすようなものである場合には交際費となる。ただし、低価格の消耗品などであれば、広告宣伝費として損金算入してよいだろう。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年4月12日 (木)

減価償却資産に係る資本的支出の取扱いは特例を手当て

 新減価償却制度においては、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について資本的支出となる改良等をした場合の取扱いも規定されている。基本的には、資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする

 ただし、資本的支出の対象となる減価償却資産(旧減価償却資産)と新規取得とされる資本的支出(追加償却資産)について新定率法を採用しているときは、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始のときにおいて、旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。


 また、これ以外に、追加償却資産(新規取得とされる資本的支出)について新定率法を採用し、かつ、上記の適用を受けないときは、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始のときにおいて、その適用を受けない追加償却資産のうち種類および耐用年数を同じくするものの帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることもできる。

 一方、平成19年3月31日以前に取得した資産についての資本的支出は、改正後に取得した減価償却資産に対する資本的支出と同様に、その支出の対象となった減価償却資産と切り離して新規取得資産とすることが原則だが、改正前と同様に、支出した金額をその対象となった減価償却資産の取得価額に加算することもできるとされた。

 このように、資本的支出は、原則新規取得資産とされるが、定率法を採用している場合は複数の選択肢があるので、税務処理上は留意すべき点が多くなるようだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年3月27日 (火)

定年退職者への慰安旅行費用は非課税

4月を前に3月のこの時期になると企業では定年退職者への慰労会が催されることも少なくない。ところで、最近では定年退職者に対して海外の慰安旅行をプレゼントする企業もあるようだが、退職者への費用の税務処理が気になるところ。

 実際には、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくもので社会通念上相当と認められるものは非課税として取り扱っても問題ない。というのも、永年勤続者表彰旅行の場合には、経済的利益が永年勤続者の地位、勤続期間等に照らし社会通念上相当であると認められるものであれば課税しないこと、また同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行は定年退職という一般的に生涯1回しかない機会をとらえて旅行をするものであり、永年勤続者を非課税とし、定年退職者は退職所得として課税するということは公平を失するといえるからだ。

 ただし、社会通念上相当と認められるものを上回る旅行については、当然に退職所得として課税されるので企業としては注意したい。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年3月26日 (月)

取引先が1人でも参加していれば5000円基準適用

 そろそろ3月決算法人の決算期末が近づいてきたが、今年の確定申告で問題となりそうなのが、交際費だ。

 昨年度税制改正では、一人当たり5000円以内の飲食費は交際費とせずに、損金算入を認める規定(以下「5000円基準」)が導入されたが、いまだにその適用関係は微妙な部分が多い。この規定は、社内の人間同士で飲みに行ったケースは対象外とされていることは周知の通りだが、例えば会社の人間3人と取引先1人で飲みに行くようなことはよくある。このような場合に5000円基準が使えるのかどうか、判断に迷うところだ。


 結論としては、取引先が1人でも混じっていれば、5000円基準の対象としてよい。つまり、一人当たりの飲み代が5000円以内であれば、その全額が損金算入されることになる。ただし、5000円基準の適用を受けるために形式的に取引先を飲み会に呼ぶようなケースに対して、税務署は目を光らせていると思われるので気をつけたい。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年3月 1日 (木)

減価償却資産の事業年度末までの引渡しを否定して棄却

 標準機に特別付属品・特注品を取り付けた自動旋盤機の減価償却費の計上をめぐって、損金算入された事業年度にその引渡しが行われたものかの判断が争われた事案で、国税不服審判所は減価償却費が計上された期には引渡しが済んでいないことから、減価償却費の計上も消費税の仕入税額控除も認められないと判断して審査請求を棄却した。

 この事案は、プラスチック製品の精密加工業を営む同族会社が旋盤機を取得したとして、その機械に係る減価償却費を損金に算入するとともに、消費税の仕入税額控除を行って申告したことが発端。この申告に対して原処分庁がいずれの旋盤機も製造過程にあり、減価償却費の計上、消費税の仕入税額控除も認められないと否認するとともに、納品が無理であるのを承知の上で製造会社に納品書を発行させたのは仮装にあたると認定、更正の上、重加算税の賦課決定処分をしてきたため、その取消しを求めていたという事案だ。


 裁決はまず、契約の目的物を引き渡す方法として法は現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の方法を認めていると解釈。つまり、これらのいずれかの状態にあれば引渡しがされたものと見られるわけだが、各旋盤機械の納品書、預り依頼書、製造会社の会計処理をみても、審査請求人が主張する期に引渡しがされたとは認められないと斥けた。

 また、引渡しの時期に仮装が認められるか否かについても、納品がされないことを承知の上で、製造会社に対して納品書の作成を依頼して交付を受けたことが認められ、単純な会計処理上の過誤に止まるものではないことは明らかであるから仮装に当たると認定、同族会社の審査請求をすべて棄却する裁決を下した。

(国税不服審判所、2006.05.22裁決)

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月16日 (金)

要件に反した役員給与の否認範囲は増減部分のみ

 欧米企業に比べ金額が低いと言われる日本企業の役員給与であるが、さらに法人税法では、役員給与の損金算入に厳しい条件を課している。毎月支給される役員給与のうち損金算入できる役員給与は定期同額給与、つまり文字通り毎月同じ額を支払う場合のみに限定されている。

 ただし、事業年度の開始の日から3ヵ月を経過する日までに株主総会などによって役員給与額を改定した場合と、経営の状況が著しく悪化したことなどによって役員給与額を改定した場合は、例外的に損金算入の対象としている。


 裏を返せば、それ以外の理由で金額が変更された役員給与額は損金算入の対象にはならないということである。もっとも、この場合に損金不算入になるのは、役員給与が増減した部分のみとなる。例えば、通常の役員給与は月100万であるところ、ある月のみ120万円が支払われた場合には、20万円だけが損金不算入となる。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月 8日 (木)

注意が必要な青色専従者給の支給取りやめ

 青色申告の大きなメリットといえば、「青色事業専従者」に支払われる給与を事業主の所得計算上、必要経費に算入することができることだろう。

 一方で、青色専従者に関しては所得税法上の縛りも多い。青色専従者給与を必要経費に算入するためには、その年の3月15日までに給与の金額などを記入した届出書を税務署長に提出しておかなければならないが、届出内容の変更に対して税務署は神経をとがらせている。


 例えば、青色専従者給与額に変更があった場合には、すぐその旨を税務署長に届け出なければならないし、思ったように収入があがらないからといって、給与の支給を年の途中でやめれば、それまでに支払った専従者給与が必要経費に算入できないケースが出てくるので注意しなければならない。

 具体的には、就業期間が半年を超えていれば、それまでに支払った分は必要経費となるが、半年経っていない場合には、一切必要経費算入は認められない。ただしその場合、すでに収めた源泉徴収税額の還付は受けることができる。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月 6日 (火)

税務署が目を光らせる青色事業専従者の要件

事業所得の計算上、専従者給与を必要経費に算入している個人は多い。なかには、所得税の負担を少しでも軽減するために、少しでも多くの親族を青色事業専従者に仕立てあげようとする人もいるが、この点はとかく税務署に目を付けられやすい点なので注意しなければならない。

 特に問題となるのが子供だ。所得税法では、青色事業専従者を「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の15歳以上の親族で、もっぱらその者の営む事業に従事するもの」と規定している。この規定からすると、確かに子供は青色事業専従者になり得るのだが、実際には、子供への専従者給与が税務署に否認されるケースは少なくない。


 まず問われるのが、「生計を一にする」というくだりだ。子供が結婚して別居しているケースが「生計を一にする」に当たらないのは言うまでもないが、判断に迷うのが、結婚はしているが同居しているケースである。この場合、結婚しているという事実のみをもって「生計が別」と決めつけられることはない。たとえ二世帯住宅や、親子が1階と2階に別れて住んでいる場合でも、食事をともにするなど「生計を一とする」事実が認められれば、青色事業専従者として認められよう。

 もう一つの注目点が「もっぱらその者の営む事業に従事する」という部分。例えば、親の事業を週に2~3回とか、毎日2~3時間手伝っているという状態は「もっぱらその者の営む事業に従事」しているとは言えず、専従者給与は否認を受ける可能性があるので注意したい。

提供元:21C・TFフォーラム

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2006年12月11日 (月)

法人事業税の分割基準でミス続出~非製造業は事務所数算定にも留意

銀行や保険業等については以前から事務所数と従業員数とが法人事業税の分割基準とされてきているが、それ以外の業種については、製造業も非製造業も従業員数が分割基準となっていた。しかし、平成17年度の地方税法改正で、製造業以外の非製造業の分割基準に事務所数が追加されたため、17年4月1日以後に開始する事業年度で適用される分割基準が変更されている。

そのため、非製造業で分割基準の適用誤りによる申告ミスが多数生じており、東京都では18年3月決算法人10,600社(5月末申告期限分)のうち3,200社に適用誤りがあった。

各都道府県では申告書提出時の指導とともに、今後申告期限を迎える法人に対しても引き続き注意を呼びかけるとしている。

           

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2006年11月27日 (月)

年末調整の時期がやってきました

年末調整の計算にあたっては、次の書類や証明書が必要となりますので、早めに揃えてもらうように事前に社員にPRすることが大切です。

会社の状況によっても違いますが、だいたい12月はじめくらいまでには全て揃えるようにします。

扶養家族の氏名・生年月日

扶養家族の方で本年給与やアルバイト収入がある場合には、所得金額も合わせて確認を。

生命保険の控除証明書

損害保険、火災保険の控除証明書

国民健康保険・国民年金保険料の金額

本年中に支払った金額又は通帳から引き落とされた金額を確認します。

小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額

住宅借入金等特別控除の明細書

税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書が必要です。なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。今年初めて適用を受ける場合には、確定申告が必要です。

中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票

医療費控除・雑損控除・寄付金控除については確定申告が必要。

何かと忙しい年末です。早めに行動を始めましょう。

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2006年11月21日 (火)

消費税の経理方式によって異なる5000円以下の飲食費

取引先と飲食をした場合にかかった費用は交際費として損金算入が制限されることになるのが原則だが、18年度税制改正では、このような飲食費のうち「一人当たり5000円以下のもの」については無条件に交際費課税の対象から除外し、一律損金算入することが認められたのは周知の通り。

 今後、企業は、この種の飲食費が5000円を超えているかどうかに注意を払う必要があるが、悩ましいのが消費税の問題だ。例えば消費税抜きで4800円かかった場合、消費税込みだと5000円を超えてしまう。このような場合、果たして「一人当たり5000円以下の飲食費」として損金算入が認められるのだろうか。

 この点は、会社の経理方式によって判断することになる。つまり、税抜き経理をしている会社では、税抜き4800円の飲食費は損金算入が可能であり、一方、税込み処理をしている会社では、損金算入が制限される。一見不公平な感じもしないではないが、一つの決まりとして覚えておきたいところだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2006年10月31日 (火)

12月は事業所得者の決算月です

会社などに勤めず、個人で事業を営み収入を得ている人を「事業所得者」といいます。

事業所得者の方は、毎月の実務に加えて次のような事項を行う必要があります。

(1)実地棚卸の実施・・・12月末時点での商品などの在庫数を実際に数えて確認します。その際、自社の倉庫だけでなく、取引先に預けている在庫や輸送中の在庫などもお忘れなく。

(2)現金残高の確認・・・12月末における現金出納帳の残高と実際の手元の現金が一致するか確認します。また、切手や収入印紙など金券の残高も合わせて確認します。

(3)預金と債権等の確認・・・12月末の預金残高や、売掛金・受取手形・貸付金などの債権の金額を確認します。

(4)借入金と債務等の確認・・・12月末における借入金額や、買掛金・支払手形・未払い金などの債務金額を確認します。

決算の事前準備でその年のおおまかな収益・費用が分かりますので、ある程度その年の利益も予測することができます。利益対策は以下の通り。

予想以上の利益がでた場合

  • 修繕するところがあれば12月中に修繕を行う
  • 値下がりした遊休不動産等を売却する    等

予想通りの利益がでなかった場合

  • 家賃などの値下げ交渉を行う
  • 予定していた設備投資を延期する     等

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2006年10月24日 (火)

税務調査で疑われる「品代」

お店で領収書をもらう場合、「但書」はどうしてますか?

但書無しもしくは品代というのが多いようです。

その取引を記帳する際、購入明細がない領収書では、店の名前と但書から判断し記帳することになります。それが、但書なし・品代では正確な記帳が出来ませんので、出来るだけ具体的な品名を記載することが好ましいでしょう。

「品代」と書かれた領収書が必ず怪しまれるわけではありませんが、不自然に件数や金額が多い場合や、他の領収書ではきちんと記載されている場合、チェックされる可能性があります。領収書には7年間の保存義務があり、普通の店では領収書とレシートをセットにして保存します。つまり半面調査をすれば購入物はすぐ分かってしまいます。

まずは疑われないようにすることが大事です。

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2006年10月13日 (金)

こんなところを見落としていませんか?

社員へ毎月支給する給与の源泉徴収では、ほとんど徴収漏れの心配はないのですが、現物給与を支給した場合や、パート・アルバイトへの給与支払いなどで、源泉徴収漏れがよく見受けられます。

*社員に対し、自社商品などの品物やその他何らかの経済的利益を与えることを「現物給与」といいます。

源泉徴収の必要がある現物給与

  • 自社製品・商品などを無償で支給した場合のその商品代
  • 社宅等を無償で貸与している場合の賃貸料
  • 社員に対し無償で食事を支給する場合の食事代      など

源泉徴収の必要が無い現物給与

  • 1ヶ月あたり10万円までの通勤定期券
  • 社名入りで、勤務先で着用される制服
  • 半額以上を社員から徴収し、かつ会社の負担が月3,500円以下の食事代  等

源泉所得税の納付は原則としてその給与や報酬を支払った翌月の10日までえに納付しなければなりません。1日でも遅れると「不納付加算税」が課せられます。

納付していないことに気づき自主的に納付した場合・・・・・・・・税額の5%が加算される

納付していないことを税務調査で指摘されて納付した場合・・・税額の10%が加算される

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2006年10月10日 (火)

19年分源泉徴収税額表でとまどいも

 来年から適用される給与所得の源泉徴収税額表を見たときに、とまどう人が多く出てきそうだ。

 というのも、平成18年分と19年分の給与所得の源泉徴収税額表を比べると、高所得者を除き19年分の方が税額が引き下げられているからだ。本年(平成18年分)から適用された給与所得の源泉徴収税額表は、定率減税が半減されたことから税額は引き上げられている。平成19年分は定率減税が全廃されることから、税額はさらに引き上げられるのではないかと一般的には考えられがちだ。

 ところが、いわゆる三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への本格的な税源委譲が19年度分から行われ、18年度税制改正で見直された税率が適用されることから、国税、地方税トータルで負担は変らないが、基本的に個人住民税の負担は増え、所得税の負担は減ることになる。

 19年分は所得税の税率の刻みを4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、23、33、40%)に見直したことにより、定率減税が全廃されても一定所得以下の人については減税となるわけだ。

(提供元:21C・TFフォーラム)

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2006年10月 5日 (木)

領収書、捨てちゃった… 申告・調査はどうなるの?

 「あれ!? 捨てちゃっていた…」--。空知信用金庫(北海道・岩見沢市)はこのほど、平成13~14年度に納付された市民税の領収書控や水道料金の受領証など5122枚を、同16~17年7月までの間に、誤って破棄していたと発表した。

 同信金によると、領収書などは専用箱に入れて保管していたが、箱に記してある「保管期限の表示が間違っていた」ため、誤って捨ててしまったとしている。

 領収書は、税務調査の際に取引事実を証明するために必要な重要な書類。そのため、財務省令で、帳簿や領収書などの「取引に関して作成・受領した書類」は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないことを定めている。

 とくに青色申告法人の場合は、その承認の条件ともなっているため、誤って捨ててしまい紛失した場合でも、理由によっては青色申告が取り消されることもある

 とくに領収書は紛失しやすく、また感熱紙タイプのレシートなどは、時間の経過と共に印字が薄れ、何が書いてあるのか分からない場合もある。

 これに対して当局では、「ほかに確認できるものがあれば、領収書を紛失していても取引の事実を認める」としている。

 領収書に代わるものとしては、再発行した領収書や納品書、帳簿に取引相手先や取引日をきちんと記入してある場合などがあれば、取引の事実として証明できる

 証明ができない場合には、紛失の理由にもよるが、やはり税務署から眼を付けられてもしょうがない。いつ来るか分からない税務調査。いざというときになって焦らないように、しっかり管理しておきたい。

 (提供元:(株)エヌピー通信社)

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2006年9月15日 (金)

健康保険・厚生年金の徴収額が変わります

10月に支給する給与から、健康保険・厚生年金の保険料徴収額が変わります。これは7月に提出した算定基礎届けに基づき、9月から標準報酬が切り替わったためです。

手続きに間違いがないよう、徴収額などを改めて確認しておきましょう。

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2006年8月22日 (火)

会議費であれば損金の余地ある5千円超の飲食費

平成18年度税制改正では、5千円以下の飲食費は交際費とせずに一律損金算入を認める規定が設けられたが、この規定と、従来からのいわゆる「会議費」の取扱いを混同する経理マンが少なくないようだ。

 「5千円以下の飲食費」は、あくまで取引先等を接待した場合の費用が対象になるのであって、社内の飲食費はその対象から除外されている。

 だからといって、社内の飲食費は必ず損金不算入になるというわけではない。社内の飲食費は、従来から損金算入が認められてきた「会議費」に該当すれば、たとえ金額が5千円を超えていても、損金算入される余地はある。

 ただし、損金算入の対象になるのは、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」であり、社員同士で居酒屋に飲みに行った費用が損金算入の対象となることはない。

                        (21C・TFフォーラムより)

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2006年8月 2日 (水)

大雨により被害を受けた皆様へ

 このたびの大雨に際し、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 大雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 また、大雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 なお、大雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、お気軽に最寄りの税務署へご相談ください。

↓国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/oame/index.htm

                       (国税庁ホームページより)

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2006年6月20日 (火)

[今]企業はどれだけ税金を払ってるの?

[今さら聞けない]企業はどれだけ税金を払ってるの?

 企業が払っている税金の税率はおおよそ40%と考えられる。企業が払う税金「法人税」には国に払う国税と、地方自治体に払う地方税の両方があり、この両方を合わせた税率だ。

 国税と地方税の両方を合わせて、企業が実際にどれだけの税金を払ったかを示すのが「法人課税の実効税率」だ。日本の実効税率は39.54%。日本よりも税率の低い国・地域が少なくない上、税率を引き下げる動きが出ているため、産業界からは以前から減税を求める声が強い。

 法人所得への課税は国税の法人税のほか、地方税の法人事業税や法人住民税がある法人税の基本税率は1989年度の税制改正で40%へ引き下げられ、99年からは現行の30%に引き下げられている

 法人の税負担がほかの国・地域に比べて重いと、日本企業が法人税率のより低い国へ出て行ってしまいかねないという問題がある。半面、法人課税の税率を引き下げると、税収が減ってしまう上、個人への課税とのバランスを欠くおそれもある。

                    (smart womanより)

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2006年6月12日 (月)

ちょっとした工夫が節税につながる印紙税

 法人に関する税金というと法人税がすぐ頭に浮かぶが、法人税は赤字であれば納めなくても済む。これに対して、たとえ大赤字であろうと、あらゆる取引について回るのが印紙税だ。トータルの金額を考えれば、法人にとっては、バカにできないコストとなっている。

 しかし、印紙税はちょっとした工夫で節税が可能になる場合がある。例えば、ウェブサイトの保守契約を結ぶ場合を考えてみよう。契約書に「月額10万円」など1ヵ月当たりの保守・メンテナンス料のみを記載すると、これは「継続的取引の基本となる契約書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税が課されることになる。これは、期間の記載がないため、トータル金額を計算することができないからだ。

 これに対し、「月額10万円、契約期間1年」とすると、トータルの契約金額が確定するため2号文書に該当することになり、印紙税は400円で済むことになる。「契約期間1年」と記載するだけで、3600円の節税となる。例え金額は少しでも、積み重なれば無視できない金額となる。ちょっとした工夫・知識が節税の源となるのだ。

                     (21C・TFフォーラムより

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一時払養老保険の解約金 「期間5年以下」で戸惑い

 死亡保障と貯蓄性の両方の性質を合わせ持った保険として人気が高い養老保険。ここにきて満期を迎え、年金などのかたちで満期保険金を受け取る熟年層も少なくない。しかし、その税金の取扱いについてミスが目立っているという。なかでも勘違いが多いのが、一時払い養老保険の満期保険金や解約返戻金について。

 一般的に、契約者と満期保険金の受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となる。契約者と受取人が同じ場合には、満期保険金を一時に受け取れば一時所得、年金方式で受け取れば雑所得として所得税が課税される。

 しかし、契約者と満期保険金の受取人が同じでも、保険料が一時払いの場合には保険期間が5年超かどうかで税務上の取扱いが異なるのだが、すべて一時所得になると勘違いしているケースが多い。

 保険期間が5年を超える場合、受け取った満期保険金や解約返戻金は一時所得となる。一方で、保険期間が5年以下で、満期保険金が普通死亡保険金と同額であり、災害死亡保険金の保険倍率が5倍未満の場合には、投資目的の金融類似商品と見なされ、保険料を支払う際に20%の税率で源泉分離課税される。

 また、5年超の一時払い養老保険を5年以内に解約した場合の解約返戻金の税務処理でもミスが多いという。保険期間が5年超だから一時所得になるものと思い込んでいるケースもあるようだ。しかし、5年以内に解約した場合には、解約返戻金から支払った保険料を差し引いた額に対し、20%の税率で源泉分離課税され、課税関係はそこで終了する。

 老後資金の確保と共に、満期保険や解約返戻金を受け取る際の税務上の取扱いも押さえておきたい。

                         (エヌピー通信社より)

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2006年6月 7日 (水)

雇用保険料、引き下げへ=給与の1.6%から1.4%に減額検討-厚労省

 厚生労働省は6日までに、景気回復による失業率の低下を背景に財政状況が改善している雇用保険の失業給付保険料を来年度から引き下げる方向で検討を始めた。給料の1.6%(労使折半)から1.4%とする案を軸に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で調整する。引き下げられれば、1993年度以来14年ぶり。サラリーマンや企業の負担が軽減されることになる。
 雇用保険制度には、積立金残高と単年度黒字の合計が失業給付額の2倍を超えた場合、保険料率を0.2ポイント引き下げることができる「弾力条項」がある。この条項を適用する方向で検討を進める。 
                               (時事通信より)

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2006年5月26日 (金)

平成17年分の確定申告状況について

=確定申告書の提出件数は過去最高の2,318万1千人=

平成17年分所得税の確定申告書を提出した人員は2,318万1千人で、これまでの最高であった平成16年分(2,166万7千人)より151万4千人(+7.0%)増加し、過去最高となった。
 確定申告書を提出した者のうち、納税人員(申告納税額のあるもの)は、829万4千人、所得金額は43兆7,149億円、申告納税額は2兆6,734億円である。
 これを平成16年分と比較すると、納税人員(+11.5%)、所得金額(+8.8%)、申告納税額(+11.1%)のいずれも増加となった。

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/5056/01.htm

                       国税庁ホームページより

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2006年5月12日 (金)

「決算数字の背後にある『意図』にも関心を」

2000年3月期に日産自動車は、6843億円の連結決算赤字を計上して、製造業として過去最悪の赤字決算として話題になりました。さらに、翌年決算では3311億円という同社の過去最高の黒字決算を計上したことでも注目を集めました。日産リバイバルプランの象徴ともいえるこの劇的な決算数値のV字回復後、同社の業績は順調に推移し、株価も2000年3月末の420円から、現在(2005年6月14日現在)は1,000円を超えるまで回復しています。

日産のV字回復は会計上のマジック?

では、この業績のV字回復の中身はどのようなものであったのでしょうか?2001年5月27日日本経済新聞朝刊の記事を参考に見てみると、2000年3月期の日産の巨額損失が主に特別損失の計上によるものであったことが分かります。工場閉鎖、早期退職割増金などを一括してその期の損失に計上し、さらには減価償却方法の変更による損失の計上や含み損のある不動産の売却や評価替えなどで7496億円もの金額を特別損失として計上しています。

さらに翌年3月期には、含み益のある不動産の売却や、減価償却費の定率法から定額法への変更などで、最終利益がかさ上げされています。総合的に判断すると、2001年3月期の決算数値のV字回復は、周到に計算された「会計マジック」を用いたものであったと言えましょう。2000年3月期に、史上最高の赤字を計上することにより、社員の危機意識を高め、さらにはサプライヤーに対しても値下げ要求をしやすい体制をつくる。そして翌年度の劇的に回復した決算数値により、日産の社員に「頑張れば業績回復出来る」という自信を与え、外部に対しても日産の復活を強烈に印象づけることができたのではないでしょうか?

疑問を持って決算数値を読もう

このように、会計(決算)数値は、「操作」が可能であると言えます。つまり、単一の解答(利益数値)が存在するわけではなく、会計数値は経営者の異なる作成意図により、そして異なる会計処理方法により複数の(あるいは無数の)解答を持つわけです。そこで企業の財務報告を分析する際には、数字だけに注目するのではなく、その決算数値が「どのような意図によって」、「どのような会計処理方法を用いて」作成されているのか?と常に疑問を持つことが大切になります。

日産の例では、経営者が会計数値を用いて業績の劇的なV字回復を演出することにより、社員の自信を取り戻し、外部取引先と有利に交渉できるようになり、投資家には鮮烈な業績回復を印象づけることで株価が上昇しました。

経営者が会計数値を操作するインセンティブはこの他にも様々です。いくつか例をあげてみます。

●粉飾決算

経営者の地位の保全や金融機関からの融資を受ける、赤字決算を避ける(公共事業に携わる建設会社など)ために、業績を良く見せかける。

●業績連動報酬

会計数値と経営者の報酬がリンクしている場合、自らの報酬を増やすために業績を良く見せかける。

●ストックオプション

株価を上昇させるために、株式市場にポジティブ・サプライズ(業績の劇的な回復、最高益の計上)を与えることを目的とする。

●ビッグバス(Big bath)

経営者が交代した場合などで巨額の損失を計上する際、前任経営者の責任にしてしまう。そして、次期以降の会計数値の改善を印象づけることができる。

●財務制限条項

運転資本をある一定レベル以上に保つなどの条件付きで金融機関などから融資を受けている場合、その条件に抵触して債権者から融資返済を迫られることを避けるために、業績を良ように見せかける。

これらの会計数値操作のインセンティブに関しては多くの研究が行われています。また機会を改めて詳しく紹介していきたいと思います。

                    NIKKEI NET (2005/06/15)より

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2006年5月 8日 (月)

『電子納税に税優遇』

~ 政府検討テコ入れ 来年度にも ~

政府は政府はインターネットで納税手続きをする「電子申告・納税」を普及する為電子申告の利用者に税制優遇策を導入する検討に入った。所得税や法人税を電子納税する場合、税金から一定額を差し引く税額控除などが優遇策の候補になる見通し。電子申告利用者には税金の還付にかかる時間を短くしたり、受付時間を24時間化するなど使い勝手も改善して利用率を高め、徴税事務の効率化につなげる。
諸外国では韓国が約1,200~2,400円、フランスが約2,900円の税額控除を導入、電子納税が普及するきっかけとなった。
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利用割合  米国    仏     韓国
(所得税)  47%     11%     75%
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税額控除  なし   20ユーロー  付加価値税
                         1万ウォン
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早期還付 2週間程度 なし      なし
                     (国税庁資料)

                                        5/8(月) 日経新聞より

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