「逓増定期保険の保険料の取扱いについて」の経過
平成19年3月に生命保険協会に国税庁が示していた「逓増定期保険の税制改正」について
12月26日に国税庁からパブリックコメントが出ました。
パブリックコメントでは改正案として
1.対象となる逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの」に改める。
※現行の逓増定期保険の範囲
「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」
今までは保険期間を調整するなどして全損処理可能な設計ができましたが、今後は難しくなってきます。
2.逓増定期保険に係る前払期間、資産計上額の変更
3.改正後の取り扱いは、平成20年 月 日以後の契約について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料は今まで通り。
・・・なっています。
となると、節税対策で駆け込み契約ということも考えられますが、パブリックコメントの適用時期は「平成20年 月 日以後の契約・・・」からと表示されています。
つまり適用時期までは決まっていないので、たとえば2月1日に全損可能な逓増定期保険の契約をしたとしても、適用時期が平成20年1月1日からとなれば、全損処理は無理ということになります。その点は注意が必要です。


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