2008年1月16日 (水)

「逓増定期保険の保険料の取扱いについて」の経過

平成19年3月に生命保険協会に国税庁が示していた「逓増定期保険の税制改正」について

12月26日に国税庁からパブリックコメントが出ました。

パブリックコメントでは改正案として

1.対象となる逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの」に改める。

※現行の逓増定期保険の範囲

「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」

今までは保険期間を調整するなどして全損処理可能な設計ができましたが、今後は難しくなってきます。

2.逓増定期保険に係る前払期間、資産計上額の変更

3.改正後の取り扱いは、平成20年  月  日以後の契約について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料は今まで通り。

・・・なっています。

となると、節税対策で駆け込み契約ということも考えられますが、パブリックコメントの適用時期は「平成20年 月 日以後の契約・・・」からと表示されています。

つまり適用時期までは決まっていないので、たとえば2月1日に全損可能な逓増定期保険の契約をしたとしても、適用時期が平成20年1月1日からとなれば、全損処理は無理ということになります。その点は注意が必要です。

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2007年6月21日 (木)

税源移譲で住民税アップ 県内市町で問い合わせ殺到

 【滋賀県】計算間違いではないのか-。県内の市町に住民税に関する問い合わせが相次いでいる。国から地方への税源移譲と定率減税が廃止されたのに伴い、地方税である住民税が6月から引き上げられたのが原因。国税の所得税は1月から引き下げられており、市町側は「負担は変わらない」と説明に追われている。

 今回の変更で、影響が大きいのは、所得が125万円以下の65歳以上の人。06年度に「老年者非課税措置」が廃止され、08年度まで段階的に住民税の税率が引き上げられる。

 例えば、年金収入200万円の70歳独身の場合、05年度は非課税だった住民税が、06年度は約7700円、本年度は約2万8千円となる。

 大津市は今月1日に約15万人分の納税通知書を発送。4日ごろから問い合わせが相次ぎ、19日までに約2200件が寄せられた。9割近くが「税金が上がっているが、間違いではないか」という内容だった。

 このため、広報誌やダイレクトメールで周知を図っている。市民税課は「所得税と住民税の合計額は基本的には変わらない。不明なことがあれば問い合わせてほしい」と呼び掛けている。

 15日に通知書を発送した長浜市でも18、19日の2日間で約80件の相談があった。20日はさらに増え「対応に追われています」。

 彦根市には19日までに931件の問い合わせがあった。税務課近くの会議室に専用の「問い合わせ会場」を設置し、25日まで市民税係10人が対応している。

                            (中日新聞より)

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2007年6月 4日 (月)

減価償却方法の変更、初年度は確定申告期限までに届出

 平成19年度税制改正では、定額法の2.5倍で減価償却費を計上できる250%定率法が導入されたが、この250%定率法は、必ずしも会社にとってメリットばかりではない。250%定率法により多額の減価償却費を計上すれば、会社の業績が悪化して銀行融資などが受けづらくなるからだ。

 そこで、250%定率法の適用を回避したい会社もあろうが、これまで定額法を採用していた会社は、新しい減価償却制度の下でも自動的に定額法が適用されるので何もする必要はない。一方、定率法を採用していた場合には自動的に250%定率法が適用されることになるので、これを回避したいのであれば、税務署に減価償却方法の変更届出をする必要がある。


 減価償却方法の変更届出は、本来は事業年度開始前までに提出しなければならないが、今回は新制度が導入されたということで、減価償却方法を変更しようとする事業年度の確定申告期限までに届出をすればよいことになっている。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月26日 (月)

25億円の子育て税導入へ=全国初、県民税に上乗せ-秋田県

 秋田県は23日、子育て新税導入を柱とする「子育て支援と教育充実を推進する将来ビジョン」の骨子案を発表した。新税は現行税率4%の個人県民税所得割に0.4%上乗せし、年間約25億円の税収を見込む。2009年度の導入を目指す。
 少子化対策や教育政策に着目した自治体の独自課税は、実現すれば全国初となる。

                                                                        (時事通信より)

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2007年2月19日 (月)

e-Taxで確定申告したい場合の開始届出書の提出時期

 e-Tax(国税の電子申告・納税システム)の利用促進に向けて、平成19年度税制改正では、e-Taxで確定申告すると最高5000円が控除される特別税額控除が盛り込まれる。こちらは来年からの適用だが、前もって今回の所得税の確定申告からe-Taxを利用したい場合は、2月23日までにオンライン等で電子申告等開始届出書を提出すれば、まだe-Taxで申告できそうだ。

 国税庁によると、2月23日までに開始届出書を提出すれば、3月6日頃までに利用者識別番号が記載された通知書やe-Taxソフトが送られてくる予定だ。それよりも遅い2月24日以降3月2日までの提出では、3月13日が発送予定日となっていて、所得税の確定申告期限3月15日までの申告にはあわただしい。少なくとも2月23日までに開始届出書を提出したほうが無難だ。


 また国税庁は、e-Taxを利用するには、開始届出書の提出と同時期に電子証明書を取得しておくことを勧めている。電子証明書は、開始届出書をオンラインで提出する場合には必要ない(本人確認書類も不要)が、e-Taxを利用するには必要となる。電子証明書がICカードに格納されている場合には、ICカードリーダーも必要となる。具体的な取得方法や費用などは、電子証明書の発行機関が教えてくれる。

 e-Taxの利用促進に向けて環境改善が急ピッチで進んでいる。まず1月4日からは、これまでe-Taxで申告等データを送信する際に必要だった電子署名の付与や電子証明書の添付が、一部省略可能になった。さらに1月10日からは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告等データをe-Taxへ直接送信することができるようになった。

 このように、e-Taxでの確定申告は、以前に比べると格段と利用しやすくなっている。これを機に、まだまだ間に合うe-Taxでの確定申告を一考してみる価値はありそうだ。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年2月 7日 (水)

おむつ代の医療費控除で取扱い変更

 寝たきり患者のおむつ代の医療費控除の取扱いが変更され、医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の者の場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができる市町村交付の主治医意見書の内容確認書または主治医意見書の写しについて、その前年に発行されたものについても認められることになった。

 従来は、おむつを使用した年に発行されたものでなければ認められなかった。介護保険制度の見直しにより、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合に、一定の手続きのもと最長24ヵ月間の要介護認定ができることになったことに伴うもので、この確定申告から適用される。


 ただし、現に受けている要介護認定が13ヵ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。また、前年に発行された主治医意見書の場合は、要介護認定の有効期間を記載しなければならない。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年1月29日 (月)

申告の際の電子署名が不要に

平成19年度税制改正では、電子申告について納税者の利便性を高める改正が盛り込まれています。主な改正点は次の三つです。

(1)個人所得税から5000円が控除されます

電子証明書を取得して個人が電子申告を行うと、その年分の所得税額から5000円が控除されます。ただし、適用されるのは平成19年分か平成20年分の所得税で、どちらか1回に限られます。

(2)添付書類を郵送しなくてもよくなる

従来、医療費や社会保険料などの控除を受ける場合、電子申告を行ってもその領収書や証明書などを別途郵送しなければなりませんでしたが、それらが省略できるようになります。ただし、それらの書類はきちんと保管しておかなければなりません。

(3)申告の際の本人の電子署名が不要に

税理士に税務申告を依頼した場合、従来は必要だった納税者本人の電子署名が不要になるので、納税者の手間が格段に低減されます。

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2007年1月25日 (木)

訴訟係属中を理由にした期限後申告でも正当の理由は否定

保険金請求訴訟が係属中のためその支払いが確定しなかったことから、期限内に相続税の申告書を提出しなかった場合にも正当な理由があるか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は各生命保険金が相続財産に属するとみなされないことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められないことから、期限後申告に正当な理由があったとは認められないと判断、審査請求を棄却した。

 この事案は、請求人が受取人である生命保険金の一部を保険会社が支払いを拒絶したため保険金請求訴訟を起こしたところ、原処分庁が訴訟係属中に、保険金を相続財産とする相続税の決定処分、無申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、期限内申告書を提出しなかったことに正当な理由があると主張、その取消しを求めていたという事案だ。


 つまり、原処分庁は訴訟係属中でも保険金を取得したのは被相続人の死亡時であると主張し、請求人は訴訟係属中であるから保険金請求権の存在が確実とは言えず、保険金を取得したのは各訴訟の判決確定日であり、被相続人の死亡時ではないと主張していたわけだ。

 裁決は国税通則法が定める「正当な理由」を説明した上で、請求人が被相続人の死亡によって保険金請求権を取得している、保険会社に保険金の支払請求をしている、保険金事故事由を同じくする3社の保険金が相続人死亡後に支払われている事実等々を認定。その結果、相続発生から訴訟確定までの一連の推移を総合考慮すれば、生命保険金が相続財産に属するとみなされない、また可能性が低いことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められないと指摘する一方で、期限後申告に正当な理由があったとも認められないと判断、審査請求を棄却している。

提供元:21C・TFフォーラム

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2006年12月19日 (火)

所得税額から5,000円を控除!?

 国税電子申告・納税システムについては、18年分の確定申告期間中に24時間稼働が行われる予定であるなど、普及に向けたさまざまな取り組みがなされているところであるが、12月14日に公表される19年度税制改正大綱でも、制度改正による普及促進策が盛り込まれる見込みとなっている。

 具体的には、まず、e-Taxを利用して確定申告を行った場合には、所得税額から5,000円を控除する制度が実現しそうだ。e-Taxの利用には、電子認証による本人確認が必須のため、住基カード等の取得や、ICカードのリーダライタを用意する必要があるが、こうした実費負担が税額控除で取り戻せる格好だ。

 また、給与所得者等が医療費控除を受ける際に添付が義務付けられている医療機関等の領収証や生命保険控除に係る保険料納付済証等について、e-Taxを利用して申告する場合に限り提出を免ずる制度も検討されている。ただし、不正防止のため、利用者には、3年間の領収証等の保存を義務付けることになりそうだ。

税務通信NO.2948

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2006年11月21日 (火)

2007年度減価償却費制度の抜本的見直しを検討

現在、自民党税制調査会が12月中旬の税制改正大綱の決定に向けた議論を始めている。

法人税の負担軽減策としては、生産設備の減価償却制度の抜本的見直しを検討。現在は、投資額の95%までしか損金に計上できないが、2007年度から他の主要国と同じく全額を経費として認める方向に話が進んでいる。また、企業が毎年計上できる損金の増額に向けて償却期間の短縮も検討される予定だ。

他にも、「中小企業向け留保金課税の撤廃の是非」 「三角合併導入や信託法改正に伴う税制整備」、個人向けに「証券税制の軽減税率の存続」、08年度以降の見直しとして「消費税を含む税制の抜本改正の時期や内容」が話し合われる予定だ。

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2006年9月20日 (水)

役員報酬増額後の遡及しての差額支給は損金不算入

 役員報酬の改訂は、毎年の株主総会で行われることが多い。例えば、3月決算法人が、5月末の株主総会で、役員報酬の増額を決定するようなケースだ。

 この場合、役員報酬の増額は4月に遡るのが普通で、6月の役員報酬支給時に、4、5月分に対応する「新報酬額-旧報酬額」の差額が支給されることが多い。こうして支給される差額はこれまでは法人税法上、損金算入の対象とされてきたが、今期からは、それができなくなっているので留意したい。

 平成18年度の税制改正では、役員報酬に関する法人税の取扱いが大幅に見直され、その中で、このような「差額支給」分の損金算入は認められないこととされた。これは、例えば差額支給を6月に行った場合には、6月の役員報酬だけ金額が高くなってしまい、「定期同額」という役員報酬の損金算入要件を満たさなくなってしまうからだ。

 したがって、今後は差額支給分を6月の役員報酬に一度に上乗せするのではなく、6月~翌年3月までの役員報酬に均等に上乗せして、毎月の役員報酬額が一定になるように支給するなどの工夫が必要だろう。
(21C・TFフォーラムより)

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2006年9月14日 (木)

同族会社の留保金課税が緩和されました

中小企業にとって不可欠な内部留保を充実させ財務基盤の強化を促進するため、留保金課税が緩和されました。改正のポイントは以下のとおりです。

1.対象となる同族会社の範囲が縮小された

従来:3株主グループによる株式等の保有割合50%超

改正後:1株主グループによる株式保有割合等50%超

2.留保控除額が拡大された。次のうち最も多い金額が控除できる

  ①所得等の金額の40%(従来は35%)

  ②年2000万円(従来は1500万円)

  ③利益積立金額が期末資本金の25%に満たない場合、満たない部分の金額に相当する金額

  ④資本金の額が1億円以下の中小法人に限り、自己資本比率(自己資本/総資本)が30%に満たない場合、その満たない部分の金額として計算した金額

3.留保金課税の不適用措置が見直された

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で経営革新のため事業を行っているものについては、留保金課税の不適用措置が2年間延長されました。また、その他の不適用措置は廃止されました。

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2006年9月13日 (水)

実質一人会社のオーナー社長の役員給与が一部損金不参入に

○特殊支配同族会社のオーナー社長の役員給与について、給与所得控除相当分が法人において損金参入できなくなりました。つまり、特殊支配同族会社が主宰役員に支給する給与のうち、その給与額に応じた給与所得控除相当分が原則的に損金不参入になります。

特殊支配同族会社とは、次のいずれにも該当する会社をいいます。

・同族会社の業務主宰役員及び、その同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有

・同族会社の業務主宰役員及びその同族関係者等が、常務に従事する役員の過半数を占める会社

※ただし、次の場合は損金参入できます。

・その同族会社の所得金額と損金参入されたオーナー社長の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が800万円以下の場合

・その平均額が800万円超3000万円以下で、かつその平均額に占める社長の役員給与が50%以下である場合

自分の会社が当てはまるかどうか不安に思われた方は、お気軽に監査担当者にお尋ね下さい。

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2006年7月 3日 (月)

飲食等に伴う土産代も含まれる交際費等5千円基準

 平成18年度税制改正では、損金不算入とされる交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の飲食費が除外され18年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。

 実際に損金に算入できる飲食費については「通常、飲食等という行為をするために必要である費用」に該当するかしないかで概ね判断でき、食事代金ではないものの、飲食費と一緒に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料については付随費用として取り扱える。

 また、飲食をした後にその飲食店等で提供している飲食物、例えば寿司屋での「折り詰め」や中華店での「点心」を得意先等へ「お土産」として渡した場合の費用も、飲食に類する行為に該当するので飲食等の費用にできる。したがって、飲食費とお土産代を含めて5千円以下ならば合わせて領収書を切ってもらい、お土産代を含めると5千円を超えてしまう場合には、飲食費とお土産代を明確に分けて記載して領収書を切ってもられば、飲食費を損金に算入できる。

 事業者や経理担当者としては、せっかく出来た制度だけに十分理解して利用したいところだ。

                    (21C・TFフォーラムより)

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2006年6月21日 (水)

30万円未満減価償却資産の一括損金算入特例の適用関係に注意

 平成18年度の法人税関係法令の改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度について、損金算入できる取得価額の合計額に300万円の上限が設けられるという改正が行われているが、この改正事項は、平成18年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産から適用されているため、3月決算法人以外の法人では特に注意が必要だ。

 というのも、例えば、4月決算法人の18年4月期に係る申告においては、18年3月31日以前に取得等をした少額減価償却資産には旧規定が適用される一方、18年4月1日以後から期末である4月末日までに取得等をした少額減価償却資産については、新規定が適用されることとなっているためだ。

                  (税務通信No.2922より)

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2006年6月 8日 (木)

子供数に応じ税額控除、少子化対策で政府・与党案

 政府・与党がまとめる新たな少子化対策案の全容が7日、判明した。焦点となっていた税制改正では、子育て家庭を経済的に支援するため子供の数に応じた税額控除の導入を検討する。

 そのための財源は現行の扶養控除を縮小の方向で見直して充てる。事業所内に保育所を設置するなど子育て支援に積極的に取り組んでいる企業への支援税制も検討する。さらに、社会の意識改革を進めるため、「家族の日」や「家族の週間」を制定するとした。

 近く政府・与党少子化対策協議会を開いて協議したうえで正式決定し、7月に閣議決定する予定の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)」に反映させる。

                       (読売新聞より)

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2006年6月 5日 (月)

長期傷害保険・・・保険料の全額損金は不可に

平成16年5月8日、国税庁のHPに「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」の回答事例がアップされました。

長期傷害保険は、全額損金計上可能のうえ、解約返戻率がいいことから役員退職金の積立や節税の手段として用いられてきました。

従来までその事業年度に支払った保険料は全額損金計上可能でしたが、今回からは

(1)保険期間の70%経過時までその事業年度に支払った保険料の1/4が損金計上、
   3/4は資産計上 

(2)保険期間の70%経過後、その事業年度に支払った保険料は全額損金計上し、
  (1)で資産計上した金額を一定の算式により損金計上となります。

 現在、長期傷害保険にご加入の企業の皆様は、当事務所にご相談を。

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2006年4月10日 (月)

交際費の改正

平成18年度4月1日から平成20年度3月31日までの間に開始する各事業年度について、一人当たり5,000円以下の飲食費等を交際費等から除くことになりました。

社外の取引先と一人当たり5,000円以下の飲食をの場合、全額会社の経費で処理できます。

※3月決算の会社は4月1日から摘用になりますが、「平成18年度4月1日から平成20年度3月31日までの間に開始する各事業年度」なので、2月決算の場合、来年の3月からの適用になります。

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