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2009年11月27日 (金)

社内旅行・忘年会・お歳暮は交際費になる?ならない?

●通常の社員旅行ならば福利厚生費

 不況の影響で、社内旅行などを実施しない企業も増えていますが、社員の士気向上や社員への慰労を目的に実施する企業も少なくありません。会社が社員の慰安のために行う社員旅行の費用は、次の二つの要件を満たせば福利厚生費となります。

(1)旅行期間が4泊5日以内(海外のときは現地での滞在日数)

(2)旅行に参加する従業員等の割合が全従業員の50%以上

ただし、「専ら従業員のために行われる旅行のための通常要する費用」でなければ認められませんので、豪華なホテルに宿泊したり、特別に豪華な飲食をした旅行であれば、交際費、あるいは社員への給与になります。なお、社員旅行を行った時には、次のような資料を保存しておきましょう。

・旅行会社等の請求書、領収書

・旅行会社のパンフレットや日程表

・現地での集合写真 など

 また、都合で参加できなかった社員に旅行費用相当額の金銭や旅行券を支給すると、給与となり源泉徴収も必要となります。土産物については通常のお土産程度のものであれば福利厚生費で差支えないと思われます。

●社内と社外の忘年会の処理に注意!

 年末になると会社や部署内で忘年会を行うことが多くあります。社員の慰安のために行う忘年会の費用は、大半の社員が参加しており、通常用する程度の費用であれば、福利厚生費として認められると思われます。

 役員や幹部社員だけ、一部の社員で会社持ちの二次会などは交際費となりますので注意しましょう。

●お歳暮や贈答品は金額にかかわらず交際費

 12月はお歳暮の時期です。お歳暮は、12月初めから20日ごろまでに贈るのが一般的ですが、近年は繁忙期を避け、11月末ごろから贈る企業も増えているようです。会社が取引先や事業関係者にお歳暮を贈る時の費用は、交際費として処理します。飲食物にして全て五千円以下にしても、損金算入できる交際費にはなりません。また、少額であっても交際費になりますので、注意しましょう。

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2009年11月20日 (金)

災害に遭った時の税務上の措置

 地震や土砂崩れ、洪水などの自然災害で、会社の社屋や工場が倒壊したり、機械や商品が浸水したり、あるいは社長や社長個人の家屋、家財が損壊するといった被害を被ることがあります。そのような場合、通常の会社業務や個人の生活に支障をきたすことから、税務では、様々な救済措置を設けています。

●会社が被災し、工場や商品が被害を受けた時

Q1.当社は機械部品製造業です。このたび台風に伴う集中豪雨によって、近くの河川が氾濫し、工場や工作機械、さらに材料、製品まで浸水する大きな被害を被りました。工場や機械は、修理で復旧できそうですが、製品は水をかぶったことで、品質が落ちてしまいました。

A1.会社の建物、機械、商品・製品などの資産が災害によって被害を受け、その価値が下がったり、修理が必要な時には、法人税法では次のような措置があります。

(1)災害を受けた建物、機械、商品などの評価損を損金にできる。

(2)災害を受けた固定資産の修理費用で次のようなものは経費にできる。

・屋根や壁に空いた穴をふさぐなど、被災した固定資産の現状を回復するための費用

・建物の基礎の土盛りが崩れたため補強するなど、被災した資産の被災前の効用を維持するために行った補強工事

・排水、土砂崩れを防止するための費用

・被災した資産の修理費用が、費用か固定資産になるかどうかが明らかでないときは、金額の30%が認められる。

●個人が被災し、家屋や家財に被害を受けた時

Q2.集中豪雨による水害で、自宅や家財が浸水してしまった社員も大勢います。社員には税務上の救済はないのでしょうか?

A2.災害によって、住宅や家財に被害を被った時には、確定申告を行うことによって、所得税を軽減することができます。この場合、「所得税の雑損控除」または「災害減免法による税金の軽減免除」のどちらか有利なほうを選択することができます。有利不利の判定については、専門家に相談しましょう。

Q3.被災によって、会社の事務作業に支障をきたしており、申告や納税が期限までにできそうにありません。どうすればよいでしょうか。

A3.災害によって、申告や納税が期限までにできないときは、期限の延長や納税の猶予が認められます。

●被災により消費税の簡易課税の適用・不適用を選択したいとき

Q4.当社は消費税について簡易課税を選択しています。しかし、被災によって、緊急の設備投資が必要になったことから、簡易課税から本則課税に変更して、消費税の還付を受けたいのですが。

A4.災害で、棚卸資産や業務用資産が大きな被害を受けたために、緊急に設備投資が必要になることがあります。設備投資の金額が多ければ、それだけ課税仕入れ額が増えるので、消費税の還付を受けられる可能性があります。しかし、簡易課税制度を選択している場合は還付が受けられません。そのため、特例として、所轄税務署長への申請によって、災害に遭った課税期間から簡易課税制度の選択を取りやめることが認められますので、本則課税に変更することで、還付を受けることが可能になります。同様に、災害によって事務処理能力が低下してしまったなどの理由で、本則課税から簡易課税制度に変更したいときは、所轄税務署長への申請によって、災害のあった課税期間から簡易課税制度の適用を取りやめることが認められています。

●固定資産税の減免制度

 自然災害によって、たとえば、建物の壁や屋根が広い範囲で損壊した、機械が使用不能になった、水没、埋没、倒壊によって土地の使用が困難になったなど、固定資産が大きく被災した時には、その被災の程度に応じて固定資産税が減免される場合があります。

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2009年11月13日 (金)

売掛金の回収漏れをなくそう!~後編~

●「売掛金年齢調べ」で滞留売掛金を管理する

 中小企業では、回収が遅れている取引先であるにもかかわらず、何の対応もとられていないことがしばしば見受けられます。これは、会社内部において危険信号を発する役割が誰なのかが不明確であることにその一因があります。そのような場合、たとえば、経理担当者が「売掛金年齢調べ」などを活用して回収状況を早めに把握し、売掛金が滞留している取引先の情報を社長や営業担当者に報告するなど、経理と営業との連携を密にする必要があります。

 「売掛金年齢調べ」とは、滞留売掛金の発生と現状を確認するために、売掛金の内容を売掛金発生日ごとに分析した一覧表のことで、この表を毎月作成することで、速やかに対応策を実施し、回収不能となるリスクを最小限に止めるようにします。そして、売掛金が滞留している取引先には、たとえば現金での販売にのみ応じたり、出荷額を減らすか見合わせる、販売する商品の種類を絞る。あるいは、売掛金の残高確認書を送付し、支払いの遅滞を認識してもらう、などの対応を検討します。

 業種、業態によって事情は異なるでしょうが、6か月以上の前の分が回収されていないとなれば、かなり深刻な事態が起こっていると推察され、回収可能性も低いと言えるでしょう。これは取引先に問題があるとしても、社内の売掛金管理体制がきちんとできていれば、ここに至る前に何らかの対策を打ち、リスクを小さくできたはずです。また、通常の方法で回収が難しければ、専門家と相談の上、法的手段に踏み切る取引先との関係が悪化する恐れがありますので、売掛金額やその取引先の重要度などを考慮して、慎重に検討してください。

*売掛金回収体制点検チェックリスト

(1)社長自身が強い姿勢で売掛金回収に臨んでいるか。

(2)売掛金年齢調べなどを作成し、売掛金の状況を管理しているか。

(3)定期的に売掛金の残高確認書を送付しているか。

(4)支払遅滞があったとき、その理由を相手に確認しているか。

(5)次回に支払うといわれた時は日時を明確に取り決めているか。

(6)支払遅滞の取引先に対して、販売の見合わせなどを検討しているか。

(7)未払いの理由が不合理であれば、在庫の引き上げや法的手段を検討しているか。

 中小企業の資金繰りは以前に増して厳しくなっており、借入に頼る前に、まずは売掛金の管理を徹底し完全回収を図りましょう。

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2009年11月 6日 (金)

売掛金の回収漏れをなくそう! ~前編~

 取引先からの売掛金回収が滞っていないでしょうか。不況の影響もあり、売掛金の回収が以外にできていない企業が多く見受けられます。

●回収なくして売上なし

 景気の悪化から、取引先の支払遅滞が増え、そのまま貸倒れとなり、会社が窮地に陥るという事態が現実に起こりつつあります。企業が商品・製品を販売すれば、売掛金が発生し、これを回収することで仕入代金や経費などを支払うことができます。したがって、回収の遅れや貸倒れは、会社の存亡を左右します。これが「回収なくして売上なし」といわれるゆえんです。また、売掛金の回収をおろそかにしている会社は、金融機関からの信用も得られません。

*滞留売掛金が多い会社の特徴

(1)営業担当者の評価が、売上のみを基準として、回収が評価の対象になっていない。

(2)支払いがよくない取引先にも無理に販売する傾向がある。

(3)職人気質で物作りは熱心だが、回収には無頓着である。

(4)回収遅れに対する責任や対応方法が不明確で、対処が遅い。

(5)大口や永年の取引先に対して弱腰である。

(6)社長が情に流されやすい。

●回収状況を常にチェックし、早めに手を打つ

 売掛金管理の基本は、集金であれば、集金日には必ず集金に行く、振り込みであれば、当日の15時以降か翌朝に口座を確認することです。入金がなかったり、一部しか入金されていなければ、至急取引先に連絡を取り、その理由を聞きます。このような対応は、取引先に「回収に対してきちんとした会社である」という印象を与え、支払いの優先順位を下げにくくさせることにつながります。支払いが遅滞している取引先については、担当者に遅滞の理由を、対策、回収予定などを報告させるようにします。要するに、「ただ遅れています」ではなく、なぜ遅れているのか、どのように回収するのかを確認し、対処することが大切なのです。

*回収遅れの原因が自社にある場合

(1)営業担当者が、成績を上げるために取引先に無理に買ってもらっている。

(2)クレーム対応が不十分なため取引先が代金支払いを見合わせている。

(3)返品・値引きなどが未処理のため、請求金額を間違った。

(4)営業担当者が、集金を忘れている。

(5)取引先が「近々、大きな取引が入るから」というので、営業担当者が回収を先延ばしにした。

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