社内旅行・忘年会・お歳暮は交際費になる?ならない?
●通常の社員旅行ならば福利厚生費
不況の影響で、社内旅行などを実施しない企業も増えていますが、社員の士気向上や社員への慰労を目的に実施する企業も少なくありません。会社が社員の慰安のために行う社員旅行の費用は、次の二つの要件を満たせば福利厚生費となります。
(1)旅行期間が4泊5日以内(海外のときは現地での滞在日数)
(2)旅行に参加する従業員等の割合が全従業員の50%以上
ただし、「専ら従業員のために行われる旅行のための通常要する費用」でなければ認められませんので、豪華なホテルに宿泊したり、特別に豪華な飲食をした旅行であれば、交際費、あるいは社員への給与になります。なお、社員旅行を行った時には、次のような資料を保存しておきましょう。
・旅行会社等の請求書、領収書
・旅行会社のパンフレットや日程表
・現地での集合写真 など
また、都合で参加できなかった社員に旅行費用相当額の金銭や旅行券を支給すると、給与となり源泉徴収も必要となります。土産物については通常のお土産程度のものであれば福利厚生費で差支えないと思われます。
●社内と社外の忘年会の処理に注意!
年末になると会社や部署内で忘年会を行うことが多くあります。社員の慰安のために行う忘年会の費用は、大半の社員が参加しており、通常用する程度の費用であれば、福利厚生費として認められると思われます。
役員や幹部社員だけ、一部の社員で会社持ちの二次会などは交際費となりますので注意しましょう。
●お歳暮や贈答品は金額にかかわらず交際費
12月はお歳暮の時期です。お歳暮は、12月初めから20日ごろまでに贈るのが一般的ですが、近年は繁忙期を避け、11月末ごろから贈る企業も増えているようです。会社が取引先や事業関係者にお歳暮を贈る時の費用は、交際費として処理します。飲食物にして全て五千円以下にしても、損金算入できる交際費にはなりません。また、少額であっても交際費になりますので、注意しましょう。


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