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2009年10月23日 (金)

その修理費は、経費になる?ならない?~Vol.1~

 建物や機械設備、車両などの固定資産は、長期間使用すれば、当然、修理やメンテナンスが必要になります。その費用は、通常、「修繕費」として当期の経費になります。しかし、節税を兼ねて固定資産の改良等を行って、新たな価値を加えたような場合には、資本的支出として、固定資産の取得価額になるケースもあります。その見極めが難しい場合もありますので、原則を知っておきましょう。

【その修理費は、経費になる?ならない?】

 建物の外壁塗装、壁紙や床材の張り替え、機械設備や車両のメンテナンスなどを行うとき、それが固定資産の維持管理や現状回復として、通常必要な修理等であれば、税務では、その費用を「修繕費」として当期の経費として処理することができます。

 しかし、建物の修繕工事の頻度や規模によっては、あるいは機械設備の高性能化改良など、それが固定資産のの価値や性能・耐久性を向上させる修理・改良等であれば、「修繕費」として認められず、「資本的支出」として固定資産にしなければならないことがあります。

『修繕費と資本的支出の違い』

●修繕費:費用にできる・・・固定資産の通常の維持・管理、現状回復のための費用

《例》 建物の雨漏り、といの修繕等・硝子の取り替え、壁の塗り替え・電話や機械装置の移設工事・自動車の修理・パソコンの保守料・土地の水はけ改善のための砂利、砕石の敷設

●資本的支出:費用にできず固定資産になる・・・固定資産の使用可能期間を延長させたり、用途の変更、耐久性や性能のアップ、価値を増加させるための支出

*資本的支出の場合、固定資産の取得価額に含めて、減価償却によって費用処理します。

《例》 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分にかかる費用・用途変更のための模様替えなど改造や改装に直接要した費用・機械の部品等を特に品質、性能の高いものに取替えたときに、通常の取替えの場合の費用を超える部分の金額

 その修理が、修繕費になるか、資本的支出になるかの判断は、実際には難しく、判断に迷うこともあります。たとえば、工場の鉄製の扉に定期的に腐食防止の塗装を施していたところ、長年の使用による腐食が激しいために、アルミ製の扉に付け替えたような場合は、修繕費になるのか、資本的支出になるのか、あるいは一部だけが修繕費として認められるのか、判断しがたいケースがあります。そのため、税務では形式的な基準で処理することが認められています(具体的には、1~4の順序で判断します)。

次回へ続く・・・

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