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2009年6月 5日 (金)

“ 間違えやすい消費税の処理 ” ~ Vol.1~

消費税には、課税対象となる「課税取引」、消費税の性格上もしくは社会政策的配慮等から課税されない「非課税取引」、最初から課税対象を満たしていない「不課税取引」があります。課税・非課税・不課税の処理を誤ると、消費税額に影響するため注意が必要です。今回は、間違いの多い事例の中から、外注費、割賦手数料、リース取引などを、2週に渡りお送りします。

【下請業者に支払った外注費は課税仕入でしょうか?】

建設業では、一人親方などの個人事業主に工事の一部を依頼し、外注費を支払う事があります。外注費は、課税仕入れとして仕入税額控除を受けることができます。しかし、税務調査では、これを外注費ではなく給与と指摘されることがあります。給与は不課税取引ですから、給与と認定されると、仕入税額控除ができなくなるうえ、給与の源泉所得税の徴収漏れになります。そうなると、外注費は金額が大きいことが多いため、修正後の税額も大きくなってしまいます。外注費か給与かは、それが請負契約か雇用契約かで判断されますが、請負契約の判断は、次のような要件をもとに総合的に行われます。

・ 下請業者(受注先)に当社以外にも発注元がある。・ 当社の指揮監督を受けていない。

・ 当社から材料、用具を提供していない(提供を受けている時はその対価を支払っている)

・ 下請業者が請負金額を計算している。・ 下請業者で使用人を雇っている。

以上の目安はありますが、下請業者の仕事内容は様々ですから、実際には判断が難しいところです。ただ、請負であることをきちんと明示できるように、最低限、次のようなことは必要でしょう。

・ 請負契約書(業務委託契約書)を作成する。・ 請求書を発行してもらう。

・ 領収書を受け取る(収入印紙を忘れずに!)。

【営業用自動車をローンで購入しました。ローンの割賦手数料は課税仕入ですか?また、自動車の諸費用の課税、非課税について教えて下さい】

購入者が支払う割賦手数料(契約においてその額が明示されていること)は非課税取引とされ、課税仕入にはなりません。自動車の購入の場合には、取引のなかに課税取引となるもの、ならないものがあります。

◎ 課税取引となるもの

・車両本体、付属品。・各種費用(検査登録代行費用、車庫証明代行費用、下取車査定料、資金管理料金など)

◎ 非課税取引となるもの

・自賠責保険の保険料。・自動車諸税(自動車税、自動車取得税、自動車重量税)

・法定費用(検査登録、車庫証明、下取車登録)

自動車リサイクル法により、新車購入時等にリサイクル料金を預託しますが、預託時には資産計上して不課税で処理し、廃車時等に費用化して課税仕入とします。但し、リサイクル料金のうち、資金管理料金は、支払時に費用処理して課税仕入れとします。

【今月のワンポイント実務】

平成21年度から、労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の手続きが、6月1日から7月10日までの間に変わります。年度更新の時期が社会保険(健康保険、厚生年金保険)の算定基礎届けの提出期限と重なりますので、注意しましょう!!

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