事業承継者の税負担を大幅に軽減する2つの納税猶予制度について
中小企業の事業承継では、経営者一族内の相続争いや、株式や事業用資産を後継者に集中させる資金の問題、さらに重い相続税負担などが、スムーズな承継を阻むという問題がよくありました。そのため、昨年、中小企業経営承継円滑化法が施行され、「遺留分に関する民法の特例」の創設や経営承継資金の融資支援対策が行われるとともに、相続税を納税猶予する制度の創設が明確にされました。そして、今年の平成21年度税制改正において、相続税だけでなく、贈与税の納税猶予制度も創設され、新しい事業承継税制の全体像が明らかになりました。
【相続税、贈与税の納税が猶予され一定の条件を満たせば納付が免除になる】
これまで中小企業では、後継者が先代から贈与や相続で得た自社株式などに多額の税金がかかることが事業承継を進めるうえで大きな問題となっていました。そのため、自社株式を分散させたり、あるいは後継者の税負担の大きい生前贈与を避けるため長期にわたって贈与するなどの対策をとってきました。しかし、その対策や相続発生による遺産分割が後継者の経営者としての地位を弱め、会社の弱体化につながる例がありました。このような背景から、平成21年度税制改正において、先代経営者が後継者(親族)に自社株式等を相続や贈与した場合に、その納税を猶予する制度が創設されました。しかも、猶予された税金は、一定の条件を満たす事で、最終的に免除となるため、後継者の税負担が大幅に軽減されます。
【後継者への生前一括贈与がやりやすくなる】
これまで、先代が元気なうちに後継者に経営を任せても、多額の贈与税がかかることがネックとなって、株式を生前に贈与しておくことが難しく、後継者の立場を不安定にさせてしまうことがありました。そこで、後継者が、先代経営者から自社株式等の贈与を受け、経営者として経営していく場合には、その株式等(一定の部分に限る)にかかる贈与税の納税を猶予し、先代の相続発生時までその株式を持ち続けるなど、一定の条件を満たせば、猶予した贈与税が免除されることになります。これにより、自社株式等を後継者へ生前一括贈与しやすくなり、早いうちから後継者の経営者の地位を安定させることができるようになりました。ただし、その適用を受けるには、先代が役員を退任するなど、いくつかの厳しい条件がありますので注意してください。
※ 注意要綱
・ 一括贈与であること(後継者の既保有分と合わせて議決権株式の2/3に達するまでの部分)
・ 先代は役員を退任
・ 後継者は20歳以上で役員就任3年以上であること
・ 贈与税額の計算は暦年課税(基礎控除後で、例えば1,000万円超の部分は最高税率の50%になります)
【相続発生時の後継者の税負担が大幅に軽減される】
猶予中の贈与税は、先代経営者(贈与者)が亡くなったときに免除されます。その際、贈与された自社株式等を後継者が先代から相続されたものとみなして、新たに贈与時の価格で相続税が課税されるため、ここで相続税の納税猶予の適用を受けることで、その相続税の負担を軽減することができます。相続税の納税猶予とは、後継者が先代から自社株式を相続した場合には、経営者として経営していくことを条件に、その株式(一定の部分に限る)の80%に対応する相続税が納税猶予されるものです。猶予された相続税は、一定の条件のもとで保有し、後継者が亡くなったとき、あるいは次世代の後継者に生前一括贈与したときに免除されます。このように贈与税と相続税の納税猶予制度をあわせて活用することで、事業承継の障害の一つであった、後継者の自社株式にかかる贈与税・相続税の負担問題が大きく改善されるとともに、さらに次の世代へのスムーズな事業承継がしやすくなります。
◎ 納税猶予制度が適用される条件
納税猶予を受けるためには、中小企業基本法上の「中小企業者」であることや経済産業大臣の認定を受けることのほか、先代経営者、後継者に一定の要件があります。要件は、相続税、贈与税もほぼ同様ですが、贈与税は要件が厳しくなっているので注意して下さい。
※ 贈与税の納税猶予制度は、平成21年4月1日以降の贈与にかかる贈与税について適用されます。
※ 相続税の納税猶予制度は、平成20年10月1日以後の相続等にかかる相続税について遡及して適用されます。平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方にかかる相続税については一定の要件を満たす場合に、その申告期限が延長されます。


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