“ 間違えやすい消費税の処理 ” ~ Vol.2~
前回に引き続き、間違えやすい消費税の処理について、お話します。
【親会社から社員の出向を受け入れています。親会社に毎月支払う経営指導料は課税仕入れになりますか?】
親子会社間で社員の出向を行う場合に、出向先の会社が出向元に対して、給与負担金を支払うことがあります。給与負担金は、出向者に対する給与とされ、課税仕入れになりません。説例のように、経営指導料という名目であっても、実態は給与負担金と変わらないため、仕入税額控除はできません。
(参考) 人材派遣会社からの派遣受け入れ・・・
人材派遣会社から社員の派遣を受ける場合に、人材派遣会社に支払う派遣料は、課税仕入れとなります。
【工作機械を3年リースで取得しました。(リース料総額945,000円、毎月のリース料26,250円×36回)。リース料の消費税処理はどうなりますか?】
原則的処理では、リース取引を売買取引とみなし、リース資産の譲渡として扱うため、リース料総額945,000円がリース初年度に全額課税仕入になります。(一括控除)。しかし、リース取引について、中小企業には、売買取引ではなく賃貸借処理が認められることから、賃貸借処理で行うケースが多くあります。この場合には、毎月のリース料(26,250円)を支払うごとに、課税仕入とすることが認められます。(分割控除)。リース料の消費税処理は、一括で仕入税額控除ができる原則的処理が有利といえますが、処理が煩雑になるうえ、リース資産を資産計上しなければならないことから、賃貸借処理を選択することが多いようです。
【国や自治体に支払う行政手数料は、非課税扱いになりますか?】
自動車購入の例であげた検査登録、車庫証明などの法定費用のように、国、地方公共団体等が固有に行う登記、免許その他の一定の行政サービス手数料など法令に基づくものは非課税となります。反対に法令に基づかないものは課税されます。
◎ 非課税取引となるもの・・・。 登記料、特許料、住民票・戸籍謄本等の取得手数料。
◎ 課税取引となるもの・・・。 公共施設の貸付の対価や利用料。水道施設利用権。自治体に支払うゴミ処理料金。
(参考) クレジット会社に支払う手数料・・・
クレジット会社と提携し、クレジットによる支払いができる小売店等が増えていますが、お店がクレジット会社に支払う手数料は、非課税となります。
消費税の処理は、税務調査においてよく指摘されますので、不明な点は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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