“ 平成21年度税制改正のポイント ” ~ Vol.3 ~
今回は、自動車関係、地方税関係をお送りします。
◎ 環境にやさしい自動車の自動車重量税が免除
(1) 自動車重量税の免除・軽減
平成21年4月1日から平成24年4月30日の間に受ける新規・継続検査等(その期間内の最初に受ける検査に限る)の際に納付する自動車重量税が、下記のとおりそれぞれ免除・軽減されます。
1) 電気自動車、ほとんどのハイブリッド自動車、平成21年排出カ規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)など → 自動車重量税・取得税(免除)。
2) 1)を除く以下の自動車。・平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で平成22年度燃費基準値(ディーゼル自動車は平成17年度燃費基準値)より25%以上燃費性能の良いもの。 ・車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラック等であって、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすもの → 自動車重量税・取得税(75%軽減)。
3) 1)と2)を除く以下の自動車。 ・平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で平成22年度燃費基準値(ディーゼル自動車は平成17年度燃費基準値)より15%以上燃費性能の良いもの。 ・車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラック等であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物または粒子状物資の排出量が少ないものであって、平成27年度燃費基準を満たすもの。 → 自動車重量税・取得税(50%軽減)。
(2) 登録免許税の軽減税率の適用延長
住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記又は住宅取得資金の貸付けなどに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。
(3) 土地の売買による所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置据置
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、2年間据え置かれ、平成23年4月1日から段階的に引き上げられることになります。
(4) 不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が2年延長されます。
以上が、今回国税の改正の主要な事項です。最後に、地方税関係について記載します。
◎ 個人住民税にも住宅ローン減税を創設
(1) 個人住民税に住宅ローン特別控除を創設
平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人(平成21年から平成25年までに入居した人に限る)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除からその年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額相当額(9.75万円限度)が減額されることとなります。同時に市町村に対する申告は不要となります。 ※ 平成11年平成18年までに入居し税源移譲により住宅ローン減税額が減少した人についても、平成22年度分以降、市町村への申告は不要となります。
(2) 不動産取得税の特例を延長(平成21年度~平成23年度)
住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率を本則の4%から3%とする特例措置の適用期限が3年延長されます。また、宅地評価土地の取得に係る課税標準の価格を1/2とする特例措置が3年延長されます。
(3) 自動車取得税の時限的負担軽減措置(平成21年度~平成23年度)
自動車重量税と同様に環境への負荷の少ない電気自動車などについて、3年に限り、自動車取得税が免除・軽減されます。
(4) 固定資産税(土地)の負担調整措置(平成21年度~平成23年度)
1) 現行の負担調整措置の継続として、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が一定割合以上の土地については、前年度課税標準額が引下げ又は据え置かれます。また、負担水準が一定割合未満の土地については、前年度課税標準額に評価額の5%が加算されます。
2) 措置年度においても評価額を下落修正できる特例措置が継続されます。
3) 商業地等に係る条例減額制度は継続されます。
4) 新たな条例減額制度の創設として、商業地等又は住宅用地のうち、税負担が大幅に増加する土地について、地方公共団体の条例により、税額の上昇を1.1倍まで抑制できる制度が創設されます。
以上が、平成21年度税制改正の主な事項です。細かな規定等がありますので、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


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