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2009年3月27日 (金)

“ 平成21年度税制改正のポイント ” ~ Vol.3 ~

今回は、自動車関係、地方税関係をお送りします。

◎ 環境にやさしい自動車の自動車重量税が免除

(1) 自動車重量税の免除・軽減

平成21年4月1日から平成24年4月30日の間に受ける新規・継続検査等(その期間内の最初に受ける検査に限る)の際に納付する自動車重量税が、下記のとおりそれぞれ免除・軽減されます。

1) 電気自動車、ほとんどのハイブリッド自動車、平成21年排出カ規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)など → 自動車重量税・取得税(免除)。

2) 1)を除く以下の自動車。・平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で平成22年度燃費基準値(ディーゼル自動車は平成17年度燃費基準値)より25%以上燃費性能の良いもの。 ・車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラック等であって、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすもの → 自動車重量税・取得税(75%軽減)。

3) 1)と2)を除く以下の自動車。 ・平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車で平成22年度燃費基準値(ディーゼル自動車は平成17年度燃費基準値)より15%以上燃費性能の良いもの。 ・車両総重量が3.5tを超えるディーゼル自動車のバス・トラック等であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物または粒子状物資の排出量が少ないものであって、平成27年度燃費基準を満たすもの。 → 自動車重量税・取得税(50%軽減)。

(2) 登録免許税の軽減税率の適用延長

住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記又は住宅取得資金の貸付けなどに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

(3) 土地の売買による所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置据置

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、2年間据え置かれ、平成23年4月1日から段階的に引き上げられることになります。

(4) 不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が2年延長されます。

以上が、今回国税の改正の主要な事項です。最後に、地方税関係について記載します。

◎ 個人住民税にも住宅ローン減税を創設

(1) 個人住民税に住宅ローン特別控除を創設

平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある人(平成21年から平成25年までに入居した人に限る)のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除からその年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額相当額(9.75万円限度)が減額されることとなります。同時に市町村に対する申告は不要となります。 ※ 平成11年平成18年までに入居し税源移譲により住宅ローン減税額が減少した人についても、平成22年度分以降、市町村への申告は不要となります。

(2) 不動産取得税の特例を延長(平成21年度~平成23年度)

住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率を本則の4%から3%とする特例措置の適用期限が3年延長されます。また、宅地評価土地の取得に係る課税標準の価格を1/2とする特例措置が3年延長されます。

(3) 自動車取得税の時限的負担軽減措置(平成21年度~平成23年度)

自動車重量税と同様に環境への負荷の少ない電気自動車などについて、3年に限り、自動車取得税が免除・軽減されます。

(4) 固定資産税(土地)の負担調整措置(平成21年度~平成23年度)

1) 現行の負担調整措置の継続として、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が一定割合以上の土地については、前年度課税標準額が引下げ又は据え置かれます。また、負担水準が一定割合未満の土地については、前年度課税標準額に評価額の5%が加算されます。

2) 措置年度においても評価額を下落修正できる特例措置が継続されます。

3) 商業地等に係る条例減額制度は継続されます。

4) 新たな条例減額制度の創設として、商業地等又は住宅用地のうち、税負担が大幅に増加する土地について、地方公共団体の条例により、税額の上昇を1.1倍まで抑制できる制度が創設されます。

以上が、平成21年度税制改正の主な事項です。細かな規定等がありますので、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

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2009年3月20日 (金)

“ 平成21年度税制改正のポイント ” ~ Vol.2 ~

今回は、住宅ローン減税の大幅拡充・延長、証券税制の延長についてお話します。

減税の最大の柱ともいえる住宅ローン減税は、昨年(平成20年)12月で終わる予定でしたが、5年延長され、減税額が拡大されました。

(1)住宅ローン減税は10年で最高500万円の控除

・ 住宅ローン減税については、適用期限を5年延長するとともに、次の措置が講じられます。住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は次のようになります。

◎平成21年 → 控除期間(10年間) → 住宅借入金等年末残高の限度額(5000万円)→控除率(1.0%、500万円)。平成22年 → 21年と同様。 以後、23年 →限度額(4000万円)→ 控除率(1.0%、400万円)。24年 → 限度額(3000万円) → 控除率(1.0%、300万円)。25年 → 限度額(2000万円) → 控除率(1.0%、200万円)。です。

・ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で、一定のものの新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして平成21年から平成25年までの間に居住した場合の特例が創設されます。その控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は次のようになります。

◎平成21年 → 控除期間(10年間) → 住宅借入金等年末残高の限度額(5000万円)→控除率(1.2%、600万円)。平成22、23年 → 21年と同様。 以後、24年 → 限度額(4000万円) → 控除率(1.2%、400万円)。25年 → 限度額(3000万円) → 控除率(1.2%、300万円)。です。

・ 居住用として取得した住宅に、やむを得ない事由により住まなくなった後に、再びその住宅を居住用とした場合、一定の要件の下で、住宅ローン減税が受けられます。適用は、平成21年1月1日以後に自己の居住用としなくなった場合です。

・ 所有している家屋について、居住する前に増改築等をして、6ヵ月以内に居住した場合には、住宅ローン控除が受けられます。なお、この措置は、増改築等をした居住用家屋を平成21年1月1日以後に自己の居住用とする場合に適用されます。

(2)長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設

住宅用とする認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得して、法律の施行日(平成21年6月4日)から、平成23年12月31日までの間に居住した場合(その新築等の日から6ヵ月以内に居住した場合に限る)には、一定の条件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1000万円を限度)の10%に相当する金額をその年分所得税額から控除(その控除をしてもなお控除できない場合には、翌年分の所得税額から控除)できます。なお、この特別控除は、住宅ローン控除制度との選択適用となります。

(3)既存住宅に省エネ改修工事などをした場合の所得税額の特別控除の創設

居住する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合、あるいは一定の居住者が居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住したとき、一定の条件の下で、その改修工事費用とその改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%相当額がその年分の所得税額から控除される制度が創設されます。 ※ 住宅ローン控除制度及び特定の増改築等に係る住宅ローン控除制度の控除額の特例を受ける場合は適用されません。

(4)所得税額からの特別控除の延長

・ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額からの特別控除の控除額に係る特例の適用期限が5年延長されます。

・ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額からの特別控除について、一定の措置を講じた上、その適用期限が5年延長されます。適用は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修からです。

(5)証券税制の延長

・ 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の見直し。平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率が7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率とされます。

・ 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の延長。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払われる上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する7%(住民税とあわせて10%)軽減税率の特例が1年延長(平成23年12月31日まで)されます。

・ 内国法人もしくは外国法人等に対して支払われる上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例が平成23年12月31日まで(従前では平成21年3月31日まで)延長されます。

・源泉徴収選択口座の源泉徴収税率の特例を延長。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における源泉徴収税率に対する7%(住民税とあわせて10%)軽減税率の特例が1年延長(平成23年12月31日まで)されます。

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2009年3月13日 (金)

“ 平成21年度税制改正のポイント ” ~ Vol.1 ~

【中小企業の軽減税率をさらに引き下げ】

(1) 中小企業の軽減税率を18%に引き下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率がこれまでの22%から18%に引き下げられます。

(2) 欠損金の繰戻し還付制度の復活

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用されるようになります。これにより、例えば平成21年3月の決算が赤字の企業の場合、前期の年間所得からその赤字を差し引いた額で前期の法人税を計算し直して、納めた法人税の一部が還付されることになります。

(3) 役員給与の事前届出の記載の簡素化

役員給与の事前確定届出給与の届出について、その役員の前期の給与及び他の役員の給与の記載を省略し簡素化が図られます。

(4) 棚卸資産の評価方法の見直し

棚卸資産の評価方法について、選択できる評価方法だった後入先出法及び単純平均法の二つがはずされます。 ※ 最終仕入れの値で計算している事が多いので、期中の仕入値もきちんと確認しないと計上漏れが指摘される。

(5) 優良賃貸住宅の割増償却制度の割増率の見直し

優良賃貸住宅の割増償却制度(通常の減価償却のなかに5年間にわたって割増して償却できる)における高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置について、次のとおり割増率の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。

(6) 土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内の土地等を取得し、その取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の適用を受ける届出書を提出している場合、その取得日を含む事業年度終了日後10日以内に、その事業者の所有する他の土地等を譲渡したときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して取得した土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることになります。 ※ 土地等が棚卸資産である場合には、この適用はできません。

(7) 取得した土地等の長期譲渡所得からの1,000万円特別控除制度の創設

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)が控除されます。この特別控除は、個人も同様となります。

(8) 租税特別措置の縮減・廃止・延長

〔縮減等〕

・事業革新設備の特別償却制度 → 対象となる計画から共同事業再編計画に係る措置及び技術活用事業革新計画に係る措置を除外するとともに、償却割合を25%(従前30%)に引き下げた上、その適用期限が2年延長されます。

〔廃止〕

・電子計算機買戻損失準備金制度

〔延長〕 

・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置への買換え → 3年延長

・中小企業等基盤強化税制(本税制に統合されている中小企業者等の教育訓練費に係る税額控除制度も対象) → 2年延長

・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 → 2年延長

・事業所内託児施設等の割増償却 → 2年延長

・公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例における繰入限度額を100分の116とする措置 → 2年延長

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2009年3月 6日 (金)

 ~ 平成20年度税制改正をチェック! ~

この3月に決算期を迎える企業から、平成20年度税制改正事項や平成20年4月1日以後に適用される事項を織り込んで決算を行うことになります。決算に向けて、主な税制改正項目を再確認しましょう。

◎ 機械・装置、設備などの耐用年数が変わっています

機械・装置、設備などの減価償却資産が、既存のものも含めて、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から大きく変わっています。具体的には、これまで390にわかれていた法定耐用年数の区分けを55に集約し、耐用年数も見直されています。例えば、食料品製造業では、これまで設備の種類ごとに28区分にも分かれていましたが、それが食料品製造業用設備として1区分となり、耐用年数も一律に10年となっています。

◎ デスクやパソコンの買い換えはなかったですか?

事務机やパソコンなどの備品類の購入があった場合、それが一つ30万円未満であれば全額損金に算入できる特例が平成22年3月31日まで延長されています。また、減価償却資産については、この特例以外にも次のような方法があります。

① 取得価額が20万円未満であれば、3年間で毎年3分の1ずつ全額を損金算入できる。

② 取得価額が10万円未満、または使用可能期間1年未満なら全額を損金算入できる。           

 ※ 資本金1億年以下の中小企業者等で青色申告法人に限ります。但し、1年間で合計300万円が上限。地方税の償却資産税の課税対象となります。

【対象となる資産】 取得金額が30万円未満であれば、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が取得したとされる資産や中古資産も対象となります。

◎ コピー機などの機器類をリース契約していませんか?

コピー機や、技術進歩の早い機器や高額な機械などはリース契約による例が多いと思います。リース契約の中には、所有権移転外ファイナンス・リースと呼ばれるものがあります。その所有権移転外ファイナンス・リースについて、平成20年4月1日以後に締結した契約については、売買があったものとみなされ、税務上の処理がこれまでの賃貸借取引から、原則、売買処理となります。

① 借手の処理 → 資産に計上し、リース期間定額法により減価償却します。

② 貸手の処理 → 延払基準による処理が認められ、いわゆる定額法ないしは利息法による会計処理のほうか、リース利益額のうち、受取利息部分(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分をリース期間にわたって均等額により収益計上する方法があります。  ※ リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロで均等償却する方法です。

③ 消費税の取扱い → リース取引開始時に売買取引とみなされるため、仕入税額控除の対象となります。

◎ 社員の研修を行いましたか?

従業員の研修費用について、従来はその費用が増加した場合に税額控除が認められましたが、改正によって増減に関係なく、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できるようになっています。具体的には、中小企業などが損金算入する労務費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば、規定の算式で計算した全額(教育訓練費の最大12%)が、当期の法人税額の20%を限度として税額控除できるというものです。平成20年4月1日から平成21年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

【決算事務はミスや漏れのないように】

3月決算法人は多いようです。決算に際しては、決算方針を検討し、そして、実地たな卸、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の設定資料の準備など、ミスや漏れのないようにしましょう。なお3月は、一般的に退職者が多くなる時期です。退職に伴う各届出書の作成などを漏れなく行い、業務の引継もきちんと実施しましょう。

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2009年3月 2日 (月)

税務上の役員は範囲が広い!?~Vol.2~

前回からの続きです。

【「経営に従事している者」とは?】

 みなし役員に該当するかどうかは、「法人の経営に従事している者」か、言い換えると、経営上の重要事項の意思決定に参加しているかどうかです。重要事項の意思決定に参画していなければ、会社業務処理上、重要な仕事に携わっているといっても「経営に従事している」とはみなされません。

●経営上の重要事項の例

・売上価額や仕入価額の決定  ・主要な取引先に関する決定  ・重要な契約に関する決定  ・資金調達や返済  ・使用人の採用及び退職の決定  ・新事業の展開、事業の撤退など

【取締役営業部長などの肩書きがある役員は?】

 役員の中には、取締役営業部長や取締役経理部長、取締役工場長などの肩書きを持つ人もいると思います。これは、営業部長や経理部長などの従業員としての職制上の地位を持ち、実際にその仕事を兼ねている役員ということです。このような人を「使用人兼務役員」といいます。使用人兼務役員には、役員給与のほかに、従業員としての給与の支給が認められます。

【「取締役営業担当」は役員なの?】

 使用人兼務役員とよく似た肩書きで、「取締役営業担当」「経理担当取締役」などがあります。これらは従業員としての地位ではなく、会社の特定の部門を統括する役員という意味なので、使用人兼務役員にはなりません。そのため、従業員としての給与の支給が認められず、通常の役員給与として取り扱いますので注意が必要です。

●「使用人兼務役員」になれない者

①代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人

②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

③合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員

④委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役、監事

⑤上記①~④までの役員に該当しない同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす役員

●「執行役員」は役員なの?

 最近、よく耳にする肩書きに「執行役」や「執行役員」があります。執行役は、委員会設置会社の業務執行を行う会社法上の役員です。一方、執行役員は、会社法上の役員ではないうえ、通常は、取締役会の決定に基づいて業務執行に専念する立場であることから、経営に従事しているとはいえないため、税法上の役員には該当しません。あくまで会社の従業員となります。 しかし、会社によっては、執行役員であっても会社の重要事項の決定に関与していることもあり、そのようなときはみなし役員に該当します。

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