税法上の役員は範囲が広い!?~Vol.1~
会社が従業員に支払う給与は、費用として損金に算入することができます。しかし、役員への給与は、一定の場合を除き損金算入することができません。そのため、実態は役員と変わらないにもかかわらず、従業員ということにして税金を免れることがないよう、税法では、一般に考えられている役員よりも範囲が広くなっています。
【税法上の役員とはどのような人】
一般に役員というと、会社法上の役員(取締役、執行役、監査役、会計参与など)をいいます。これらの役員は、法人税法上も役員とされ、その給与は、定期同額給与や事前確定届出給与など、税法上の要件を満たさなければ損金(費用)として認められません。
会社法施行前は、3名以上の取締役と監査役が必要でしたから、社長の親族を名前だけの役員としていたようなケースが多くありました。現在は、役員は1人だけでもいいので、もし、まだ「名前だけの役員」がいるのであれば見直したほうがよいでしょう。
また、税法では役員の肩書きがない人であっても、事実上、会社の経営に関与している人は役員とみなします。例えば、会社法上の役員ではないが、会長、相談役、顧問などの肩書きで経営に従事している人や、同族会社の従業員になっているけれど、一定の持株割合を超える株主であって、経営に従事している人などがそうです。
このように、会社法にいう役員でなくても、実質的に役員と同様の人を税法上、「みなし役員」といいます。
■法人税法上の役員の範囲
会社法など法定(形式上)の役員:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
税法固有の役員(みやし役員)
①(すべての法人に適用)法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)で、実質的に法人の経営に従事している者
②(同族会社のみに適用)同族会社の中心的な株主グループの一員であるなどの要件を満たし、実質的に法人の経営に従事している者
【同族会社は特に注意】
特に同族会社であれば、会社の従業員としていても、経営者と親族関係にあるうえ、自社株式をある程度保有していれば、みなし役員とされることがあります。特に社長の奥さんや後継予定の息子さんが該当するケースがよくあります。
みなし役員となると、他の従業員と同様に賞与などを支給する場合にも、株主総会決議に基づく事前確定届出給与の届出を税務署にしておかないと、損金不算入となります。
次回へつづく・・・・・


最近のコメント