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2009年2月23日 (月)

税法上の役員は範囲が広い!?~Vol.1~

 会社が従業員に支払う給与は、費用として損金に算入することができます。しかし、役員への給与は、一定の場合を除き損金算入することができません。そのため、実態は役員と変わらないにもかかわらず、従業員ということにして税金を免れることがないよう、税法では、一般に考えられている役員よりも範囲が広くなっています。

【税法上の役員とはどのような人】

 一般に役員というと、会社法上の役員(取締役、執行役、監査役、会計参与など)をいいます。これらの役員は、法人税法上も役員とされ、その給与は、定期同額給与や事前確定届出給与など、税法上の要件を満たさなければ損金(費用)として認められません。

 会社法施行前は、3名以上の取締役と監査役が必要でしたから、社長の親族を名前だけの役員としていたようなケースが多くありました。現在は、役員は1人だけでもいいので、もし、まだ「名前だけの役員」がいるのであれば見直したほうがよいでしょう。

 また、税法では役員の肩書きがない人であっても、事実上、会社の経営に関与している人は役員とみなします。例えば、会社法上の役員ではないが、会長、相談役、顧問などの肩書きで経営に従事している人や、同族会社の従業員になっているけれど、一定の持株割合を超える株主であって、経営に従事している人などがそうです。

 このように、会社法にいう役員でなくても、実質的に役員と同様の人を税法上、「みなし役員」といいます。

■法人税法上の役員の範囲

会社法など法定(形式上)の役員:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人

税法固有の役員(みやし役員)

①(すべての法人に適用)法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)で、実質的に法人の経営に従事している者  

②(同族会社のみに適用)同族会社の中心的な株主グループの一員であるなどの要件を満たし、実質的に法人の経営に従事している者

【同族会社は特に注意】

 特に同族会社であれば、会社の従業員としていても、経営者と親族関係にあるうえ、自社株式をある程度保有していれば、みなし役員とされることがあります。特に社長の奥さんや後継予定の息子さんが該当するケースがよくあります。

 みなし役員となると、他の従業員と同様に賞与などを支給する場合にも、株主総会決議に基づく事前確定届出給与の届出を税務署にしておかないと、損金不算入となります。

次回へつづく・・・・・

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2009年2月13日 (金)

所得税確定申告はここに注意!~Vol.2~

前回からの続きです。

【個人事業者は必要経費の範囲に注意】

 個人事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、弁護士など)による事業収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得となります。不動産の賃貸収入や山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。

1.事業収入となるもの

 事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入が事業収入になります。

①その事業から生じた売上金額 ②商品を自家消費や贈与した場合 ③従業員への貸付金の利子 ④仕入割引やリベート ⑤空箱や作業屑などの売却代金 ⑥たな卸資産の損失による保険金や損害賠償金 ⑦金銭以外のものや権利などによる収入 ⑧買掛金の債務免除益 ⑨雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金 など

2.必要経費にできるもの

 本来、個人の生活費などは必要経費となりませんが、個人事業の場合、自宅が仕事場であったり、店舗兼用住宅になっていることが多くあります。その場合、家賃や水道光熱費など一つの支出が事業と家事の両方にかかわる費用があり、これを家事関連費と言います。家事関連費のうち、事業収入を得るために直接必要なもので、家事上の経費と明確に区分できるものは必要経費になります。

①売上原価 ②地代、家賃 ③給与、賃金(福利厚生費を含む) ④事業用資金の借入金の利子 ⑤水道光熱費、通信費(家事使用分を除く) ⑥損害保険料(事業用部分のみ) ⑦交際費(個人的なものを除く) ⑧広告宣伝費 ⑨減価償却費 ⑩貸倒引当金 ⑪事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税

※事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・住宅ローンの利息などは必要経費になりません。

3.家族に支払う家賃や給料

家族に支払う家賃:必要経費とならない(固定資産税、減価償却費などは経費になる)

家族に支払う給料:青色事業専従者の場合は、適正な額であれば全額が必要経費(事前に給料額を税務署長に届ける必要がある)

よいよ来週から確定申告がスタートします。期限間際になってバタバタとしないためにも、余裕をもって申告できるようにしましょう。

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2009年2月 6日 (金)

平成20年度分 所得税確定申告はここに注意! ~Vol.1~

 いよいよ平成20年度分の所得税確定申告が始まります。期間は平成21年2月16日(月)~3月16日(月)までとなっています。個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、2ヵ所から給与をもらっている人などは、確定申告をしなければなりません。

【所得税の確定申告が必要な人】

 次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。

①個人事業者 ②給与が2,000万円を超えている人 ③2ヵ所以上から給与をもらっている人

④同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受けている人 

⑤土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人 

⑥医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人  

【現物給与や賃貸料はないですか?】

 中小企業経営者が会社から受け取る給与が2,000万円を超えていたり、子会社など複数の会社から給与を受け取っていれば、確定申告が必要になります。その場合、現物給与や利子、賃貸料などについても忘れずにチェックしましょう。

●現物給与はないですか?

・業務に関係なく社長が利用するゴルフクラブ等の入会金や年会費を会社が負担

・豪華な役員社宅を会社から安く賃貸

・自社商品を役員だけの特典として大幅値引きで購入

・役員のみを対象とした会社負担の保険料

●利子や賃貸料などを受け取っていませんか?

・社長から会社への貸付金の利息(適正な額は雑所得、適正額を超える部分は給与)

・工場や店舗として会社に賃貸している社長所有の不動産の賃貸料(不動産所得)

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