現物給与の源泉徴収漏れにご用心!!
【 金銭以外の経済的利益をチェック 】
通常、給与では金銭で支給しますが、会社の製品・商品の値引販売、食事の支給、通勤定期券の支給、社宅・寮の貸与などのように、金銭以外の方法で経済的な利益を与える場合があります。これを現物給与といいます。現物給与も金銭による給与と同様、非課税のものを除いて、所得税の源泉徴収をしなければなりません。ところが、金銭と違って、つい忘れがちです。徴収した源泉所得税は、原則としてその給与を支払った翌日の10日までに納付しなければなりません(従業員等が10人未満の会社は、届出書を提出することにより半年に1回の納付が認められます)。納付が1日でも遅れると、本来の税額に加えて次のような「不納付加算税」が課せられます。
① 自主的に納付・・・税額の5%。 ② 税務署の指摘で納付・・・税額の10%
ただし、過去1年間に期限後納付がなく、かつ法定納期限から1か月以内に納付した場合には、不納付加算税は免除されます。源泉徴収漏れは、その後の処理に伴う手間や負担が大きくなります。課税の有無に注意して、源泉徴収漏れをなくしましょう。
・通勤定期券を会社で購入し、社員に支給 → 1か月あたり10万円までは非課税
・社員に食事を提供 → 残業や宿直の従業員に、食事を出した場合は非課税。但し、社員食堂など、会社が昼食を社員に支給する場合は、社員が半額以上を負担し、会社の負担額が月額3500円以下は課税対象外。乗船中の船員への食事も課税対象外。
・制服を支給 → 業務上必要な事務服・作業服、携行品等は非課税
・社員表彰で、永年勤務社員に記念品を贈答 → 記念品や旅行・観劇への招待は、社会通念上、高額でなく、概ね10年以上の勤続者を対象とし、5年以上の間隔があけば非課税
・社内のレクレーションの費用 → 一般的な会食、旅行、運動会等の行事費用は非課税
・社宅や寮を社員に貸与 → 一定の算式により求めた賃貸料相当額の50%以上の賃貸料を従業員から徴収している場合は非課税。役員の社宅が、豪華社宅の場合は、賃借料相当額はその利用につき通常支払うべき使用料の額により評価されます
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