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2008年12月26日 (金)

現物給与の源泉徴収漏れにご用心!!

【 金銭以外の経済的利益をチェック 】

通常、給与では金銭で支給しますが、会社の製品・商品の値引販売、食事の支給、通勤定期券の支給、社宅・寮の貸与などのように、金銭以外の方法で経済的な利益を与える場合があります。これを現物給与といいます。現物給与も金銭による給与と同様、非課税のものを除いて、所得税の源泉徴収をしなければなりません。ところが、金銭と違って、つい忘れがちです。徴収した源泉所得税は、原則としてその給与を支払った翌日の10日までに納付しなければなりません(従業員等が10人未満の会社は、届出書を提出することにより半年に1回の納付が認められます)。納付が1日でも遅れると、本来の税額に加えて次のような「不納付加算税」が課せられます。

 ① 自主的に納付・・・税額の5%。  ② 税務署の指摘で納付・・・税額の10%

ただし、過去1年間に期限後納付がなく、かつ法定納期限から1か月以内に納付した場合には、不納付加算税は免除されます。源泉徴収漏れは、その後の処理に伴う手間や負担が大きくなります。課税の有無に注意して、源泉徴収漏れをなくしましょう。

・通勤定期券を会社で購入し、社員に支給 → 1か月あたり10万円までは非課税

・社員に食事を提供 → 残業や宿直の従業員に、食事を出した場合は非課税。但し、社員食堂など、会社が昼食を社員に支給する場合は、社員が半額以上を負担し、会社の負担額が月額3500円以下は課税対象外。乗船中の船員への食事も課税対象外。

・制服を支給 → 業務上必要な事務服・作業服、携行品等は非課税

・社員表彰で、永年勤務社員に記念品を贈答 → 記念品や旅行・観劇への招待は、社会通念上、高額でなく、概ね10年以上の勤続者を対象とし、5年以上の間隔があけば非課税

・社内のレクレーションの費用 → 一般的な会食、旅行、運動会等の行事費用は非課税

・社宅や寮を社員に貸与 → 一定の算式により求めた賃貸料相当額の50%以上の賃貸料を従業員から徴収している場合は非課税。役員の社宅が、豪華社宅の場合は、賃借料相当額はその利用につき通常支払うべき使用料の額により評価されます

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2008年12月19日 (金)

パートタイマーの給与に関する留意点

年末に向け、主婦のパートタイマーは今年1年の年収がいくらか気になる時期です。その金額次第で主婦自身の所得に対する所得税・住民税の課税、夫に対する配偶者控除と配偶者特別控除の適用の可否が決まるからです。

【所得税・住民税の非課税ライン】

パート収入は、通常給与所得で、給与所得控除(最低65万円)が適用されます。このパート収入が、所得税の場合には基礎控除(38万円)をプラスした103万円以下で、住民税(所得割)の場合には非課税限度額(35万円)をプラスした100万円以下で、ほかに所得がなければ税金(住民税は所得割)はかかりません。

【配偶者控除・特別控除の要件】

例えば、夫が正社員で、妻がパートで働いているような場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件を満たしていれば、夫は配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。この場合、パート収入と配偶者控除などとの関係は、下記のとおりです。

  「妻の収入」

1.103万円以下 → (夫)配偶者控除、38万円が受けられる。

2.103万円超141万円未満 → (夫)配偶者特別控除、(最高38万円)が受けられる。

※ 但し、夫の年間合計所得額が1,000万円(給与収入金額が約1,231万円)以下の場合に限ります。

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2008年12月12日 (金)

平成20年 年末調整 ~早めに準備しましょう~ Vol 2

先週に引き続き、年末調整についてお話をしましょう。

(ポイント5) 提出書類の記載漏れや不備がないかを確認する】

生命保険料、地震保険料の控除証明書、国民年金保険料等の支払証明書など、各種の保険料控除に必要な添付書類(コピーではなく現物が必要)の入手方法を社員にきちんと説明します。控除証明書は、通常、10月下旬頃に保険会社から郵送されてきます。紛失している場合は、急いで再発行してもらいます。

(ポイント6) 【確定申告が必要な各種の控除について社員に説明する】

次のような控除は、年末調整では控除が受けれません。各人が確定申告をすることで、源泉徴収された税金が戻ってくる(還付される)場合があります。

 ① 災害(地震、風水害、火災等)や盗難などで損害を受けた場合の雑損控除

 ② 災害減免法による所得税の減免(雑損控除の適用を受けた場合は受け取れない)

 ③ 多額の医療費を支払ったときの医療費控除

 ④ 住宅ローン控除等(住宅を新築・購入し、居住した年のみ)

 ⑤ 自宅を増改築、バリアフリー化、省エネ改修をした場合のローン控除(住宅ローン控除との選択制)

 ⑥ 一定の耐震改修費用についての減税

 ⑦ ふるさと納税など、寄附をしたとき

 年末調整は、1年の最後の給料日(通常は12月)に行います。余裕をもって早めに準備するとともに、社員の方への説明も忘れないようにしましょう。

 

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2008年12月 5日 (金)

平成20年 年末調整 ~早めに準備しましょう~ Vol.1

年末調整は、毎月の給与などから源泉徴収した税額と本来1年間に納めるべき税額の過不足を精算する手続きです。12月は事務が忙しくなる時期なので、年末調整のポイントをよく確認し、ミス等のないよう注意しましょう!!

(ポイント1) 【年末調整の対象となる人、ならない人を選別する】 

年末調整の対象者は、次の要件に該当する人です。

・扶養控除等(異動)申告書を提出している。 

・本年中に支払う事が確定した給与総額が2,000万円以下(非課税の給与は除く)。

・災害等に遭った場合で給与等に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けていない。

・1年を通じて勤務している、または年の中途で就職し、年末まで勤務している。 

 ※ 途中入社の場合、前に勤務していた会社の源泉徴収票が必要。

(ポイント2) 【必要書類を早めに社員に渡し、提出期日も早めに設定する】

年末調整で、配偶者控除、扶養控除、生命保険控除などを受けるために、社員から各種の控除申告書を記入してもらい、必要書類(控除証明書など)を漏れなく集めてもらう必要があります。そのためにも、「保険料控除申告書」等の書類は、社員へ早めに渡すとともに、提出期日も早めに設定しておきます。

(ポイント 3) 【扶養控除等(異動)申告書などの必要書類の記載内容等を確認する】

出産や子供の就職や結婚などによる社員の扶養家族の異動について、訂正漏れがないか再確認しましょう。

 ※年末調整後から12月31日までの間に、出産、結婚などで扶養家族に変更があった場合は、年末調整をやり直すことになります。あるいは、本人が確定申告によって、所得税の還付を受けることができます。

扶養控除等(異動)申告書は、原則として、本年最初の給与を支払う日の前日までに支払者が受け付けていなければなりません。通常、税務署から控除申告書とともに翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」が会社に配布されるので、控除申告書と一緒に社員に配布し、記入して提出してもらうようにします。

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