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2007年6月28日 (木)

業務主宰役員課税の回避

 法人税法上、「特定支配同族会社」に該当すると、オーナー(業務を主宰する役員)に支給する給与に対する所得税の給与所得控除に相当する額について、損金算入額を減額されるといういわゆる業務主宰役員課税が設けられている。すなわち、損金算入額が減る分、法人税負担は増えることになるわけだ。

 この「特殊支配同族会社」とは、業務を主宰する役員及びその同族関係者等によって株式の90%以上が保有されている会社のことを指す。逆に言えば、同族関係者以外の者が10%超の株式を保有していれば、「特殊支配同族会社」には該当しないことになり、この制度の適用を免れることなる。


 ただし、10%超の株を保有する者が株主総会においてオーナーの意に反する意思決定を行わないことが明らかであるような場合には、引き続き特殊支配同族会社に該当することになる。例えば顧問税理士に株を持ってもらった場合には、顧問とクライアントという関係から、税務署に「オーナーの意に反する意思決定を行わない」との疑いを持たれる可能性はあろう。

提供元:21C・TFフォーラム

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