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2007年6月28日 (木)

業務主宰役員課税の回避

 法人税法上、「特定支配同族会社」に該当すると、オーナー(業務を主宰する役員)に支給する給与に対する所得税の給与所得控除に相当する額について、損金算入額を減額されるといういわゆる業務主宰役員課税が設けられている。すなわち、損金算入額が減る分、法人税負担は増えることになるわけだ。

 この「特殊支配同族会社」とは、業務を主宰する役員及びその同族関係者等によって株式の90%以上が保有されている会社のことを指す。逆に言えば、同族関係者以外の者が10%超の株式を保有していれば、「特殊支配同族会社」には該当しないことになり、この制度の適用を免れることなる。


 ただし、10%超の株を保有する者が株主総会においてオーナーの意に反する意思決定を行わないことが明らかであるような場合には、引き続き特殊支配同族会社に該当することになる。例えば顧問税理士に株を持ってもらった場合には、顧問とクライアントという関係から、税務署に「オーナーの意に反する意思決定を行わない」との疑いを持たれる可能性はあろう。

提供元:21C・TFフォーラム

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2007年6月21日 (木)

税源移譲で住民税アップ 県内市町で問い合わせ殺到

 【滋賀県】計算間違いではないのか-。県内の市町に住民税に関する問い合わせが相次いでいる。国から地方への税源移譲と定率減税が廃止されたのに伴い、地方税である住民税が6月から引き上げられたのが原因。国税の所得税は1月から引き下げられており、市町側は「負担は変わらない」と説明に追われている。

 今回の変更で、影響が大きいのは、所得が125万円以下の65歳以上の人。06年度に「老年者非課税措置」が廃止され、08年度まで段階的に住民税の税率が引き上げられる。

 例えば、年金収入200万円の70歳独身の場合、05年度は非課税だった住民税が、06年度は約7700円、本年度は約2万8千円となる。

 大津市は今月1日に約15万人分の納税通知書を発送。4日ごろから問い合わせが相次ぎ、19日までに約2200件が寄せられた。9割近くが「税金が上がっているが、間違いではないか」という内容だった。

 このため、広報誌やダイレクトメールで周知を図っている。市民税課は「所得税と住民税の合計額は基本的には変わらない。不明なことがあれば問い合わせてほしい」と呼び掛けている。

 15日に通知書を発送した長浜市でも18、19日の2日間で約80件の相談があった。20日はさらに増え「対応に追われています」。

 彦根市には19日までに931件の問い合わせがあった。税務課近くの会議室に専用の「問い合わせ会場」を設置し、25日まで市民税係10人が対応している。

                            (中日新聞より)

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2007年6月18日 (月)

昨年度の消費税脱税21億円、目立つ人材派遣業者

全国の国税局が2006年度に告発した脱税事件のうち、消費税の脱税事件が過去最多の23件に上ったことが国税庁のまとめでわかった。脱税額(加算税を含む)は約21億円だった。

 消費税は、所得税、法人税と並んで国税収入の柱となっており、国税当局が摘発に力を入れた結果が数字に表れた形だ。

 強制調査(査察)で摘発した脱税事件は全体で221件(同脱税額約304億円)に上り、件数、脱税額とも前年度を上回った。このうち告発に至ったのは166件で、告発率は過去10年間で最高の75・1%に達した。

 消費税脱税の中心となったのは人材派遣業者。売り上げにかかる税額から仕入れにかかる税額を引いて申告する仕組みを悪用し、実際は自社の従業員を派遣しているのに、ダミー会社に派遣を外注したように装い、仕入れ税額を水増ししていた。さらに、資本金1000万円未満の新設会社は2年間、消費税を課せられないため、ダミー会社をつぶしては新たに設立することを繰り返していたケースも

                           (読売新聞より)

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2007年6月 4日 (月)

減価償却方法の変更、初年度は確定申告期限までに届出

 平成19年度税制改正では、定額法の2.5倍で減価償却費を計上できる250%定率法が導入されたが、この250%定率法は、必ずしも会社にとってメリットばかりではない。250%定率法により多額の減価償却費を計上すれば、会社の業績が悪化して銀行融資などが受けづらくなるからだ。

 そこで、250%定率法の適用を回避したい会社もあろうが、これまで定額法を採用していた会社は、新しい減価償却制度の下でも自動的に定額法が適用されるので何もする必要はない。一方、定率法を採用していた場合には自動的に250%定率法が適用されることになるので、これを回避したいのであれば、税務署に減価償却方法の変更届出をする必要がある。


 減価償却方法の変更届出は、本来は事業年度開始前までに提出しなければならないが、今回は新制度が導入されたということで、減価償却方法を変更しようとする事業年度の確定申告期限までに届出をすればよいことになっている。

提供元:21C・TFフォーラム

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